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行政書士には源泉徴収義務がない!?

投稿日:2016年8月26日

お客様にご請求書をお送りした後に、弁護士や税理士、司法書士や社労士には源泉徴収があるけど、行政書士はなくていいの?とお問合せをいただくことがあります。
(そのため、今はお見積書とご請求書に源泉徴収は不要であることを明記しています)

 

また、上記のような疑問は、お客様だけではなく、弁護士や社労士、司法書士といった他士業の先生方からもあり、「行政書士の報酬に対する源泉徴収はないです」とお答えすると、ビックリされることがあります。

 

というのも、「一般的に行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しません」
(国税庁HPより⇒https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm
とあり、源泉徴収が必要な士業が列挙されている中で、行政書士は対象外とされているからです。

 

行政書士に源泉徴収義務がない理由としては、「平均報酬額が安いから」とか「単発の仕事が多いから」とか色々なことが言われており、その理由は定かではないのですが、少なくても立法当時は不要と思われていたため、今後法令が変わり、行政書士にも源泉徴収が必要という法的根拠が出てこない限り、行政書士の報酬に関しては、源泉徴収の義務が今後もないという取扱いは変わらないものと思われます。

 

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