当事務所は、建設業許可と外国人の在留資格(ビザ)を2本柱として業務を行っておりますが、特に建設業許可については、関連業務として産廃業許可や一級建築士事務所登録、電気工事業の登録や高圧ガス関係の届出等のお仕事をいただくことも多いです。
先日、建設業許可をお持ちのお客様から変更届を提出する関係で、高圧ガスに係る届出のお仕事もいただきました。
ところが、経産省のホームページを見ても、都庁に電話で問い合わせても該当するお手続きが見当たらないのです。
そこで、申請期日が迫ってきていることもあり、お客様から前回の副本(申請の控え)一式をお預かりしました。
しかし、その副本を見てもやっぱり見覚えのない書類です。
こうなったら都庁の担当課で直接相談するしかない!と思い、副本を持って都庁の環境保安課を訪ねました。
最初に対応してくれた方は「これはなんだろ?」と言って、いったん席に戻り、年配の職員を連れてきました。
そうしたら「おお!これはすごい!昔は届出が必要だったんだけど法律が変わって、、、コピーしてもいいですか?」(もともとは都庁に提出している書類だと思うのですが・・・)と職員のテンションが上がり、昔の法律と今の法律の条文のコピーや今後必要となる届出の記入例やら様式やらをいただき、色々なお話をしながらとても丁寧に教えていただきました。
どうやら、見慣れない副本の正体については「高圧ガス取締法」(昭和26年施行)が平成9年に「高圧ガス保安法」に変わった時に、消滅したお手続きの一つだったらしく、現在はその当時の届出番号は意味を成しませんが、とても貴重な番号とのこと。
そのため、都庁の職員でも若い方は当然知らないわけで、過去に電話で問い合わせをした時には、どうりで話がかみ合わなかったわけです。
何よりも一番驚いたことは、都庁の年配の職員の方のテンションの上り方で「これはそんなにすごい副本なのか!」と思ってしまいました(笑)
法律が変わることで、手続きが煩雑になるものもあれば(最近の建設業許可はもっぱらその傾向です)、緩和されてなくなるものもあり、許認可の歴史ももちろんですが、何よりもお客様の長い社歴を感じさせる茶色く焼けた昭和の時代の手書きの副本も多数あり、こうした書類に出会えるのも行政書士をやっている醍醐味の一つだな~と思った一日でした。