例えば、平成25年に建設業許可を新規で取得し、平成26年に業種追加を行ったとします。
そうすると、平成25年に新規で取得した業種は5年後の平成30年まで有効ですが、平成26年に業種追加をおこなった業種については平成31年まで有効となります。
上記のように始期が異なる許可を持っていると、業種ごとに更新手続きを行う必要がありますが、バラバラのままでは手間もかかりますし、更新手数料(都知事許可、大臣許可ともに5万円)もその都度費用がかかってしまいます。
そこで、1つの許可を更新申請する際に、他の許可についても同時に1件の許可として申請することができるようになっており、このことを「許可の一本化」と言います。
具体的には建設業許可申請書の右上部に「許可の有効期間の調整」という項目があります。
更新時に複数ある許可日を一つにまとめるときは「1」を、それ以外は「2」を記入します。