在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

許可の一本化について

投稿日:2016年9月26日

例えば、平成25年に建設業許可を新規で取得し、平成26年に業種追加を行ったとします。

 

そうすると、平成25年に新規で取得した業種は5年後の平成30年まで有効ですが、平成26年に業種追加をおこなった業種については平成31年まで有効となります。

 

上記のように始期が異なる許可を持っていると、業種ごとに更新手続きを行う必要がありますが、バラバラのままでは手間もかかりますし、更新手数料(都知事許可、大臣許可ともに5万円)もその都度費用がかかってしまいます。

 

そこで、1つの許可を更新申請する際に、他の許可についても同時に1件の許可として申請することができるようになっており、このことを「許可の一本化」と言います。

 

具体的には建設業許可申請書の右上部に「許可の有効期間の調整」という項目があります。

 

更新時に複数ある許可日を一つにまとめるときは「1」を、それ以外は「2」を記入します。

 

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