建築士法の改正により、建築士事務所の登録事項に、所属建築士の氏名等が追加されました。
そのため、平成27年6月25日現在の既登録者(開設者)は、平成28年6月24日までに、都道府県知事に所属建築士の届出書を提出する必要があります(ただし、平成28年6月24日までに更新の登録を申請する建築士事務所の開設者を除きます)。
「所属建築士」とは、
○設計等に関する実務を行う建築士
○建築士事務所の開設者との雇用関係の有無に関らず、開設者と使用従属関係が認められる場合
が該当します。
一方、
×設計等に関する実務を全く行わない
×専ら施工に関する実務のみを行う建築士
×設計者の指示のもとに行われるトレースやCAD作図などの補助業務のみを行う建築士
は所属建築士には該当しません。
登録の際には、専任の建築士(管理建築士)を置きますが、管理建築士は所属建築士の一人になります。
そのため、管理建築士一人の場合でも、所属建築士として届出を提出する必要があります。
また、所属建築士の届出後または更新登録の申請後に、所属建築士に変更があった場合、3ヵ月以内に登録事項変更届の提出が必要になります。
なお、所属建築士の変更があっても、所属建築士の届出前または更新登録の申請前であれば、登録事項変更届の提出は不要です。
ちょっと複雑ですが、もし所属建築士の届出がまだでしたら上記の期限が過ぎていても受付してくれますので、所属建築士の届出がなされているか、今一度確認をしてみてはいかがでしょうか。