建築士事務所の登録の際には、「管理建築士」に関する書類をたくさん添付します。
というのも、『建築士法』第24条において「建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、建築士事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければならない」と定められています。
まず、管理建築士になるには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、管理建築士講習を修了することが必要です(建築士法施行規則第20条の4)。
具体的な業務としては、
・受託可能な業務量、難易、業務内容に応じて必要となる期間の設定
・受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定・配置
・他の建築士事務所との提携、提携先の業務範囲案の作成
・所属建築士その他の技術者の監督、業務遂行の適性の確保
などとなっています。
また、管理建築士は「専任」であり、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常の勤務時間中は事務所に勤務していることが必要です。
そのため、管理建築士は住民票に加え、健康保険被保険者証等による専任証明、また退職後6か月以内の場合には、前職場の退職証明等を添付します。