在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格の取り消し制度と在留特別許可とは?

在留資格の取り消し処分が決定したら・・・

仮に、入国管理局の聴聞を経て、在留資格の取り消し処分が決定された場合には、当該外国人の住所に「在留資格取消通知書」を送達、または当該外国人本人に直接交付されます。

 

そして、在留資格を取り消された後の取り扱いは2つに分かれています。

 

①直ちに退去強制の手続きが執られるケース
例)不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合)

 

②三十日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され、同期間内に自主的に出国するケース
例)不正手段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)
在留資格に基づく本来の活動を継続して一定期間行っていない場合
中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合

 

なお、②のケースについては、退去強制処分ではなく、在留期間内に出国する通常の出国として扱われます。

 

また、在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。
そのため、一度日本を出国してから、再度入国するための手続き(在留資格認定認定証明書交付申請等)を行う必要があります。

 

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在留特別許可とは?

不法残留や不法就労など、退去強制事由に該当すると認定された場合で、入国審査官の認定に不服(異議)がある場合には特別審理官による口頭審理を請求することができます。

 

その口頭審理で、入国審査官の認定に誤りがないと判断されると、その外国人は退去強制強制令書により国外に送還されます。ただし、特別審理官の判定に不服(異議)がある場合には、法務大臣に異議を申し出ることができます。

 

法務大臣は、異議の申出があれば、異議の申出に理由があるかを裁決し、理由がないと裁決されると、その外国人は退去強制令書により、国外に送還されます。

 

前置きが長くなりましたが、法務大臣は異議の申出をした外国人が退去強制事由に該当すると認定する場合であっても、その外国人の諸般の事情を考慮して、温情的に日本への在留を特別に許可することができるとなっています。これが、いわゆる「在留特別許可」です。

 

「在留特別許可」が認められる要素を見てみると、安定した日本人との婚姻生活や素行の善良性、生活の安定などの他、人道上の問題等により総合的に判断されています。

 

また、入国管理局は平成18年10月(平成21年7月改訂)に「在留特別許可に係るガイドライン」を策定しています。
「在留特別許可に係るガイドライン」⇒ http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf

 

このガイドラインでは、在留特別許可に係る基本的な考え方の他、在留特別許可の許否判断に係る考慮事項として、「積極要素」(その中でも「特に考慮する積極要素」と「その他の積極要素」)、「消極要素」(その中でも「特に考慮する消極要素」と「その他の消極要素」)が例示されています。

 

ただし、「積極要素」があるからOK、「消極要素」がないからOKといった単純な話ではなく、あくまでも個人個人の状況によって判断されますので、ガイドラインにある要素があれば必ず在留特別許可がおりるというものではありません。
そして、「在留特別許可」はあくまでも温情的な措置であることに留意する必要があります。

 

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退去強制または出国命令後の来日は可能?

退去強制や出国命令を受けた外国人は、一定期間を経過すればまた日本に入国することができるとされていますが、もちろん無条件にというわけではありません。

 

具体的には、以下の通りです。

 

①いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年。

 

②退去強制された者(①の場合を除く)の上陸拒否期間は、退去強制された日から5年。

 

③出国命令により出国した者の上陸拒否期間は、出国した日から1年。

 

また、以下に該当する場合には、一定期間を経過しても再度来日することができませんので、注意が必要です。

 

日本国または日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役または禁錮等に処せられた者や麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は、上陸拒否期間に定めはなく、日本に上陸することはできません。

 

詳しくは、『入管法』の第24条、第24条の2、第24条の3に定められています。

 

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