在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

日本で働くには?

就職先が決まらない!でも日本で働きたい・・・

在留資格「留学」を保有する外国人で、日本の大学(短大や大学院を含む)や専門学校(専門士を付与される学校で民間の日本語学校等は不可)に在学中から就職活動を行い、学校を卒業後も引き続き就職活動を行う場合には、在留資格を「留学」から「特定活動」への変更を行うことによって、引き続き、日本で就職活動を行うことができます。

 

在留資格「特定活動」は6か月付与され、1回のみ更新可能ですので、現行では最長1年間就職活動を行うことができます。

 

なお、いくつか注意点があります。

 

・直前まで在籍していた大学や専門学校からの「推薦状」が必要となります。

 

・引き続き、就職活動を行っているという証明をしなければなりません。

 

・専門学校生については、専門課程における修得内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る業務である必要があります。

 

一方、解雇や会社の倒産などによる会社都合による退社の場合、現行の在留資格の有効期間がくるまで、就職活動を行うことが可能です。

 

ただし、生活費を賄うためにパートやアルバイトをする場合には、別途「資格外活動」を取得する必要があり、週28時間までの勤務となります。

 

また、留学生の卒業後の就職活動とは異なり、引き続き就職活動を行うという目的で、在留資格「特定活動」(6か月)を更新することはできません。

 

そして、在留資格「特定活動」への変更については、退職後、継続して就職活動を行っているということを証明する必要があります。

 

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技能実習生の実習期間満了後について

近年、様々なメディアで日本の「技能実習制度」の問題点が取り上げられています。

 

技能実習生の失踪や技能実習生を受け入れる企業の違法・不法行為、制度そのものの欠点など問題となる原因は様々で悲しいことですが、中には、企業、技能実習生ともwin-winで、技能実習制度をうまく活用しているところもあります。

 

そんなうまくいっている会社様からのご相談でたまにあるのが、現在の技能実習生の一人が実習期間満了を迎えるのだけど、働きぶりも真面目だし、本人もこのまま引き続き日本で働くことを望んでいるので、正社員として在留資格(いわゆるビザ)を変更できないかというもの。

 

答えは「残念ながら変更はできません」となります。

 

なぜなら、技能実習制度とは、発展途上国から人材を受け入れ、日本の技術(建設、農業、水産業等)を学んでもらい、本国にその技術を持ち帰ることが大前提となっているからです。

 

つまり、実習期間が終われば、一度本国に帰り、一定期間経ってからでないと、日本で正規に働くことができないのです。

 

しかし、一定期間経てば、在留資格認定証明書を取得することで、実習を行っていた機関(企業等)にて、(職務内容によりますが)正社員として働くために来日することが可能となります。

 

この「一定期間」ですが、明確なガイドラインがあるわけではありません。
しかし、数か月ですぐ来日、というのは難しいようです。

 

 

 

建設業と外国人について①

弊所は、建設業許可と外国人の在留資格をメイン業務としておりますので、建設業界における外国人の雇用についてご相談を受けることが多々あります。

 

そこで、建設業と外国人の関係を下記の通りまとめてみました。

 

【外国人が建設業界で働くケース】

 

★就労活動に制限のない在留資格

①「日本人の配偶者等」、②「永住者」、③「永住者の配偶者等」、④「定住者」
(いわゆる身分系の在留資格で、法的には日本人と同等の扱い)

 

★就労活動内容が限られる在留資格=専門知識を有する職種内容

(例)土木建築の設計者、地質水質化学の分析、CAD図面作製、情報処理、翻訳・通訳、経理、広報、マーケティング、市場調査 等

 

①「技術・人文知識・国際業務」…主な要件として職種に関連する学科の大卒以上(専門学校の場合は、職種に関連する学科で日本の専門学校(専門士)を修了した者)または実務経験10年以上
②「企業内転勤」…学歴要件は不問。ただし、転勤・出向の直前まで1年以上海外にある本店、支店、その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること(つまり、企業内転勤だからといって、いわゆる現場の単純労働に従事することは不可)。

 

★就労活動内容が限られる在留資格=技能・技術・知識等の修得が目的の活動

①「技能実習」…最長3年 ※平成29年11月27日までに技能実習法施行予定で最長5年

企業単独型:入国1年目在留資格「技能実習1号イ」 入国2・3年目在留資格「技能実習2号イ」

団体監理型:入国1年目在留資格「技能実習1号ロ」 入国2・3年目在留資格「技能実習2号ロ」

 

・企業単独型の要件:

①「企業内転勤」と同義の海外にある本店、支店、関連する事業所
②過去1年間に10億円以上の国際取引実績のある海外の企業
③引き続き1年以上の国際取引の実績のある海外の企業
からの人材受け入れ(在籍出向または移籍出向)
受入れ人数枠は、原則、常勤職員総数の20分の1

 

・団体監理型の要件:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
受入れ人数枠は、実習実施機関の常勤職員総数が50人以下の場合は3名

 

技能実習を目的として入国する外国人は、「技能実習1号イ」または「技能実習1号ロ」の在留資格をもって上陸を許可され、入国当初から「技能実習2号イ」または「技能実習2号ロ」の在留資格をもって入国されることはありません。

 

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