建設業と外国人について②
建設業界で働く外国人で、在留資格「技能実習1号イ」または「技能実習1号ロ」を持っている場合、技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について「技能検定基礎2級等に合格」後、「技能実習2号」へ在留資格変更許可申請を行うことができます。
技能実習2号移行対象職種は74職種133作業あり、うち建設関係技能実習2号移行対象職種は、下記の通り、21職種31作業となっています。
さく井:パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業
建築板金:ダクト板金作業
冷凍空気調和機器施工:冷凍空気調和機器施工作業
建具製作:木製建具手加工作業
建築大工:大工工事作業
型枠施工:型枠工事作業
鉄筋施工:鉄筋組み立て作業
とび:とび作業
石材施工:石材加工作業、石張り作業
タイル張り:タイル張り作業
かわらぶき:かわらぶき作業
左官:左官作業
配管:建築配管作業、プラント配管作業
熱絶縁施工:保温保冷工事作業
内装仕上げ施工:プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン作業
サッシ施工:ビル用サッシ施工作業
防水施工:シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工:コンクリート圧送施工
ウェルポイント施工:ウェルポイント工事作業
表装:壁装作業
建設機械施工:押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業
また、上記の他に建設に関するものとして、塗装職種に「建築塗装作業」と「鋼橋塗装作業」の2作業があります。
風俗営業店で働ける外国人の在留資格とは?
「うちは風俗営業をやっているお店なんだけど、外国人が働くことは可能?」というお問い合わせをお客様からいただくことがあります。
まず、「永住者・特別永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている外国人は風俗営業のお店で働くことが可能です。
これらの4つの在留資格は、いわゆる身分系の在留資格と言われるもので、法的には日本人と同等に扱われるためです。
一方、風俗営業店で働くのではなく、外国人が風俗営業店を経営する、風俗営業の許可を取るために外国人が管理者になる場合も、上記と同様「永住者・特別永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有していれば可能です。
上記以外で、例えば「経営・管理」の在留資格を有している場合には、風俗営業許可の申請者にはなれますが、その他の在留資格を持つ外国人は申請者にも管理者にもなれません。
なお、外国人が「興行」の在留資格を持っていて、風俗営業店において接客行為を行う場合には、「資格外活動」を取得する必要があります。
外国人は在留資格によって、従事できる仕事や職種内容が限定されていることが多いため、外国人を雇用する場合には、うっかり入管法違反にならないよう注意することが必要です。
在留資格「高度専門職」の外国人が転職したら、、、
平成27年4月1日より、高度人材ポイント制による在留資格「高度専門職」が創設されました。
在留資格「高度専門職」は、在留期間が5年付与されたり、永住許可要件の緩和があったり、高度人材外国人の関係者の帯同が優遇されたりと、メリットがあります。
しかし、デメリットもあります。
それは、転職した場合には「高度専門職」の在留期間が十分に残っていても、再度在留資格を取り直さなくてはならないという点です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といったいわゆる就労ビザを持っていて転職をした場合には、同様の職種内容に従事するのであれば、わざわざ在留資格を取り直す必要はありません(ただし、転職前に有していた在留資格が、転職後も有効ですよ、というお墨付きを入国管理局からもらうために、「就労資格証明書」の取得はおすすめしています)。
転職後、「法務省入国管理局電子届出システム」にて、14日以内に転職後の会社を届出れば、お手続きは完了です。
一方、在留資格「高度専門職」を持つ外国人が転職をした場合には、新たな職場で在留資格を取得し直す必要があります。
もし、新しい職場でも高度人材ポイントが70点を超えるのであれば、在留資格「高度専門職」を再取得(厳密には、在留資格変更となります)し、もし70点に満たない場合には、「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格に変更します。
在留資格「高度専門職」はさまざまな面で優遇されており、メリットも多いですが、転職が多い外国人には不向きな在留資格となっております。
企業等で在留資格「高度専門職」の外国人を中途採用する場合には、有効期限がたくさん残っているからと安心はせず、何らかの在留資格に変更する必要があることを知っていただければと思います。