在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可の「いろは」

専任技術者と主任技術者・監理技術者の違いとは?

言葉が似ている専任技術者と主任技術者・監理技術者ですが、主な違いは以下の通りです。

 

◆専任技術者
資格要件:〔一般許可〕①1・2級国家資格者、②実務経験者 〔特定許可〕①1級国家資格者、②指導監督的実務経験者(指定建設業は不可)
職務内容:営業所にて①技術上の工事の履行確保、②請負契約の適正な締結
雇用関係:申請者の営業所での常勤性が確認できれば他社在籍の出向社員でも良い。

 

◆主任技術者
資格要件:一般許可の専任技術者と同じ
職務内容:施工現場にて①施工計画の策定と実行、②工程管理、③品質管理、④安全管理
雇用関係:直接的かつ恒常的な雇用関係の者、原則として他社在籍の出向社員はダメ。

 

◆監理技術者
資格要件:特定許可の専任技術者と同じ資格者が監理技術者講習を修了しなければならない
職務内容:施工現場にて①施工計画の策定と実行、②工程管理、③品質管理、④安全管理、⑤下請負人の指導監督
雇用関係:直接的かつ恒常的な雇用関係の者、原則として他社在籍の出向社員はダメ。

 

つまり、上記の内容を簡単にまとめると、
専任技術者は、建設業許可の要件であり、営業所ごとに専任であり、原則として現場の技術者になることはできません。
一方、主任技術者・監理技術者は、各工事施工現場への配置が必要となる技術者であり、場合によっては現場への専任性を求められるものもあります。

 

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建設業における社会保険等の加入状況が発表されました

以前にもこのコラム欄でお伝えしましたが、建設業界における社会保険の未加入問題は、
①若者の入職者を減少させ、技術者の高齢化に伴う技術の継承問題などが起きている
②違法に社会保険料を免れている会社は、入札参加等において保険料負担がない分だけ価格競争上有利な現状がある
という2つの大きな問題を引き起こしています。
そのため、国土交通省および47都道府県の建設業許可部局では、建設業の許可申請時及び経営事項審査時に社会保険等の加入の確認及び加入指導の強化を行っています。
さらに、平成29年度を目途に事業者単位で建設業許可業者の100%を目指し、総合的対策を推進しています。

 

今回、平成24年11月から平成27年9月末時点の社会保険等加入の確認・指導件数の状況が国土交通省より発表されました。
また、国土交通省と47都道府県のこれまでの取り組みも簡単にまとめられています。

 

(参考)建設業許可行政庁による社会保険等未加入業者への加入指導状況:http://www.mlit.go.jp/common/001112951.pdf

 

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建設業許可がおりるまでの営業活動は可能?

建設業許可の申請を新規で行う場合、申請が受付されてから許可通知書が届くまでに、都道府県知事許可なら約30日、国土交通大臣許可なら約3ヵ月かかります。

 

この申請が受付されてから許可がおりるまでの時間に、色々と準備を進めておきたいところですが、実は建設業許可がおりるまでは、営業活動や契約等を行ってはいけないことになっています。

 

そのため、仮に工事を着工しなかったとしても、許可がおりるまでは注文を受けられませんし、下請業者さんに発注を行うこともできません。

 

しかし、税込500万円未満の工事(建築一式なら税込1500万円未満の工事、または請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの))といった、いわゆる軽微な建設工事はもともと建設業許可がなくてもできますので、営業活動を行い、契約を交わし、工事を着工しても問題ありません。

 

 

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