在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可の「いろは」

建設業許可と電気工事業の関係とは①

建設業許可と電気工事業登録は深い関係にありますが、建設業許可を取得した会社さんは電気工事業登録の有無について、見落としてしまうことがあります。

 

例えば、建設業許可を受けた会社さんで以下の場合には「みなし登録電気工事業者」の届出が必要となります。

 

①主として電気配線工事を請負う者(建設業法で電気工事業の許可を受けた者)で、電気工事業法に規定する電気工事を施工する者

 

②主として電気配線工事以外を請負う者(建設業法で電気工事業以外の許可を受けた者)で、附帯工事として電気工事業法に規定する電気工事を施工する者
(例)造園工事業の建設業許可を持っている事業者が、造園工事の附帯工事で自ら照明設備の設置を行う場合

 

その理由は、建設業者に対し電気工事業法の登録は不要であるとしても、建設業法では規制できない「一般用電気工作物」及び「自家用電気工作物」の保安に確保について必要な規制を加えることが必要であるとしているためです。

 

したがって、この建設業者(「みなし登録電気工事業者」といいます)は、電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の適用を受けるため、必要な範囲の事項を経済産業大臣または都道府県知事に届け出る必要があるのです。

 

同様に、建設業者が電気工事業法の自家用電気工作物のみに係る電気工事業法を営む場合は、この建設業者(「みなし通知電気工事業者」といいます)は、電気工事業法の通知をした通知電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるため、必要な範囲の事項を経済産業大臣又は都道府県知事に通知する必要があります。

 

建設業者さんは、建設業許可を取得したら安心してしまいがちですが、上記のような電気工事業を営む場合には、「みなし登録」または「みなし通知」を忘れないようにしましょう!

 

※「一般電気工作物」とは、一般住宅や小規模な店舗、事業所などの電圧600V以下で受電する場所の配線や電気使用設備など(実際は、100V、200Vが多い)を指します。

 

※「自家用電気工作物」とは、工場・ビル等の600Vを超えて受電する需要設備、電気主任技術者が保安監督者として管理するものを指します(500kW以上は工場、10,000㎡を超えるオフィスビルなどが該当します)。

 

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建設業許可と電気工事業の関係とは②

電気工事業の登録・届出等の区分について、建設業許可との関係は以下の通りです。

 

◆建設業許可「なし」
・「一般用電気工作物の工事」、「一般用電気工作物の工事」または「自家用電気工作物の工事」⇒登録電気工事業者(登録)
・「自家用電気工作物の工事」⇒通知電気工事業者(通知)

 

◆建設業許可「あり」
・「一般用電気工作物の工事」、「一般用電気工作物の工事」または「自家用電気工作物の工事」⇒みなし登録電気工事業者(届出)
・「自家用電気工作物の工事」⇒みなし通知電気工事業者(通知)

 

さらに、選任可能な主任電気工事士の資格と建設業許可の関係は以下の通りです。

 

◆建設業許可「なし」、「あり」ともに
・「一般用電気工作物の工事」のみ⇒第一種電気工事士または第二種電気工事士
・「一般用電気工作物の工事」または「自家用電気工作物の工事」⇒第一種電気工事士または認定電気工事従事者認定証を持つ第二種電気工事士
・「自家用電気工作物の工事」のみ⇒選任なし

 

※自家用電気工作物の工事のみ(通知電気工事業者)の場合、設置者が選任する電気主任技術者が工事業者を監督するため、主任電気工事士の選任を求めていません。

 

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建設業許可と電気工事業の関係とは③

建設業許可の場合、一つの都道府県内に営業所を設置する場合は都道府県知事許可、二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合には国土交通大臣許可となりますが、電気工事業の登録についても同様の考え方となります。
しかし、電気工事業における大臣登録の場合の登録申請書の提出先は国土交通大臣ではなく、経済産業大臣となります。

 

例えば、
●東京都の区域内のみに営業所を設置する場合⇒東京都環境局
●東京都と他の道府県の区域内に営業所を設置する場合で、
関東経済産業局の区域内の場合(例:東京都と神奈川県)⇒経済産業省関東東北保安監督部
二つ以上の経済産業職の区域内の場合(例:東京都と大阪府)⇒経済産業省商務情報政策局
となります。

 

仮に、今までの営業所に加え、新たに営業所を設けた場合、
・東京都内だけに営業所を増設する場合は、増設したことについての変更届を提出します。
・東京都以外に営業所を増設する場合は、登録等の事務が東京都知事から経済産業大臣に変更となりますので、経済産業大臣に手続きを行った後、東京都知事に「電気工事業廃止届出」の手続きを行います。

 

その他に注意する点としては、建設業許可の更新を行った時には、現在の電気工事業登録の変更届も忘れずに行うこと、万が一、建設業許可を切らしてしまい「みなし登録電気工事業者」であった場合には、「電気工事業者廃止届」の提出と新たな「電気工事業開始届出書」の提出が必要となります。

 

建設業許可が大臣か都道府県知事許可かと電気工事業の登録が大臣か都道府県知事かは必ずしも一致するわけではないのですが(建設業は大臣許可でも電気工事業は都道府県知事登録というケースもある)、建設業許可と電気工事業の登録はこれまで見てきたように、密接な関係があります。

 

よくあるのは、建設業許可はとったものの、電気工事業の登録についてはすっぽり抜けてしまっていたというご相談です。

 

建設業許可と電気工事業登録の関係について、抜け落ちている点がないか今一度確認をしてみるとよいかもしれません。

 

そして、少しでもご不明な点等があればお気軽に弊所までご相談ください。

 

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