建設業許可申請に関するマイナンバー記載の書類の取扱いについて
平成28年1月よりいわゆるマイナンバー制度が施行されました。
そこで、東京都庁における建設業許可関係の手続きについて、マイナンバー記載の書類についての方針が伝えられましたのでお知らせします。
マイナンバーは法律で定められている行政手続きにしか利用することができず(今のところ、税、社会保障、災害対策の3分野)、建設業許可関係はマイナンバーが利用できる行政手続きの対象外となっています。
そのため、経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤確認資料として住民票を提出する際には、住民票にマイナンバーが記載されていると都庁では受け取れないとのことです。
例えば、マイナンバーの部分だけマスキング(黒塗り)をしたとしても、見えてしまう可能性がある以上、マスキング(黒塗り)した住民票も一切受け取れないとのことです。
ただし、国民健康保険などに事業所名が印字されていない場合は、常勤を確認するため、健康保険証の写しに加えて「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)」の原本を提示し、写しを提出する場合があります。
「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)については、原本提示の際にマイナンバーの記載があっても問題なく、マイナンバーの部分は隠してコピーをしたものを提出してください、と方針が出ています。
もし取得した住民票にマイナンバーが入っていた場合には、再度マイナンバーの記載のない住民票を取得しなければなりませんので、注意が必要です。
なお、余談になりますが、建設業許可関係における常勤確認資料としての住民票は、抄本でよく、本籍地の記載も不要ですが、もし本籍地が入っていたとしてもこちらはマイナンバーのように再度取得する必要はありません。