在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

宅建業免許の「いろは」

宅建免許の「いろは」

免許を有する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して、
・「自己物件」の売買、交換
・「他人の物件の代理」の売買、交換、貸借
・「他人の物件の媒介」の売買、交換、貸借
を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。

 

宅建業の免許は、個人と法人とが受けることができます。ここでいう法人とは、株式会社、共同組合及び公益法人等の会社法またはその他の法律によって「法人格」を有するものを指します。

 

また、宅建業の免許区分は2つあり、個人、法人ともに
・2以上の都道府県に事務所を設置する場合…国土交通大臣許可
(例:本店は東京都千代田区、支店は神奈川県横浜市など)
・1つの都道府県に事務所を設置する場合…都道府県知事許可
(例:本店は東京都北区のみ、または本店は東京都新宿区、支店は東京都八王子市など同一の都道府県に複数ある場合)
となっています。

 

なお、免許申請手数料は、
・国土交通大臣許可(新規)9万円、(更新)3万3千円
・都道府県知事許可(新規)3万3千円、(更新)3万3千円
となっています。

 

宅建業の免許は一度取得すれば永久に有効ではなく、有効期間は5年間です。
宅建業の免許は、厳密な審査があり、一定の資格を有すると認められるものに与えられますので、引き続き宅建業を営もうとする場合には、更新の手続きを行わなければなりません。

 

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平成27年4月1日より宅地建物取引士になりました!

宅地建物取引業法の改正により、平成27年4月1日より「宅地建物取引主任者」は、「宅地建物取引士」に改称されました。

 

それに伴い、今まで宅建業の免許の際に必須となっていた「専任の宅地建物取引主任者」は、「専任の宅地建物取引士」と改称されました。

 

ただし、経過措置として現在交付を受けている「宅地建物取引主任者証」は、平成27年4月1日以降も「宅地建物取引士証」とみなされ、期間満了まで有効となります。

 

もし「宅地建物取引士証」への切り替えを希望する方は、有料にはなりますが、再交付申請をすることにより、新しい「宅地建物取引士証」を取得することができます。
※この場合、郵送や代理人による申請はできません。

 

士業への仲間入りをした、宅建士!!
不動産の仲介、売買において重要事項説明などとても大切な役割を持つ国家資格なので、士業への仲間入りは大歓迎です。
しかし、お客様と打合せをする際にこれまで使っていた「専任の取引主任者」が「専任の宅建士」と名称が変わり、なかなか慣れずについ「専任の取引主任者」と言ってしまいます。
早く言い馴れるように努力していきます。。。

 

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従業者名簿の書式が変更になりました(宅建業法)

平成29年4月1日より、宅建業法の一部改正により、従業者名簿の住所の記載が不要となりました。

 

それにより、従業者名簿の書式が変更になりました。

 

改正後の従業者名簿については、下記の通りとなります。

【ご参考】従業者名簿(改正後)

 

 

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