平成28年11月18日、臨時国会にて『入管法』の一部が改正され、在留資格「介護」が新しく創設されることになりました。
主な要件は、
①日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業していること
②介護福祉士の資格を有していること
③介護施設等との契約に基づいて介護(または介護の指導)の業務に従事すること
となっています。
在留資格「介護」を取得する典型的な流れについては、下記の通り入国管理局がまとめていますので、ご覧ください。
⇒http://www.immi-moj.go.jp/hourei/image/flow.pdf
なお、施行日については、公布の日から1年以内となっており、今後定められる予定です。
そのため、平成29年4月から施行日までの特例措置として、介護及び介護指導を行う業務(在留資格「介護」に該当)を開始しようとする外国人から在留資格変更許可申請または上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより、介護福祉士としての就労が認められることになっています。