在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業と外国人について①

投稿日:2017年3月22日

弊所は、建設業許可と外国人の在留資格をメイン業務としておりますので、建設業界における外国人の雇用についてご相談を受けることが多々あります。

 

そこで、建設業と外国人の関係を下記の通りまとめてみました。

 

【外国人が建設業界で働くケース】

 

★就労活動に制限のない在留資格

①「日本人の配偶者等」、②「永住者」、③「永住者の配偶者等」、④「定住者」
(いわゆる身分系の在留資格で、法的には日本人と同等の扱い)

 

★就労活動内容が限られる在留資格=専門知識を有する職種内容

(例)土木建築の設計者、地質水質化学の分析、CAD図面作製、情報処理、翻訳・通訳、経理、広報、マーケティング、市場調査 等

 

①「技術・人文知識・国際業務」…主な要件として職種に関連する学科の大卒以上(専門学校の場合は、職種に関連する学科で日本の専門学校(専門士)を修了した者)または実務経験10年以上
②「企業内転勤」…学歴要件は不問。ただし、転勤・出向の直前まで1年以上海外にある本店、支店、その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること(つまり、企業内転勤だからといって、いわゆる現場の単純労働に従事することは不可)。

 

★就労活動内容が限られる在留資格=技能・技術・知識等の修得が目的の活動

①「技能実習」…最長3年 ※平成29年11月27日までに技能実習法施行予定で最長5年

企業単独型:入国1年目在留資格「技能実習1号イ」 入国2・3年目在留資格「技能実習2号イ」

団体監理型:入国1年目在留資格「技能実習1号ロ」 入国2・3年目在留資格「技能実習2号ロ」

 

・企業単独型の要件:

①「企業内転勤」と同義の海外にある本店、支店、関連する事業所
②過去1年間に10億円以上の国際取引実績のある海外の企業
③引き続き1年以上の国際取引の実績のある海外の企業
からの人材受け入れ(在籍出向または移籍出向)
受入れ人数枠は、原則、常勤職員総数の20分の1

 

・団体監理型の要件:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
受入れ人数枠は、実習実施機関の常勤職員総数が50人以下の場合は3名

 

技能実習を目的として入国する外国人は、「技能実習1号イ」または「技能実習1号ロ」の在留資格をもって上陸を許可され、入国当初から「技能実習2号イ」または「技能実習2号ロ」の在留資格をもって入国されることはありません。

 

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