日本で起業した外国人の多くは「経営・管理」の在留資格を取得することになり、在留期間更新許可の手続きが発生します。
「経営・管理」の在留期間更新許可申請で特に重要となるのは、「事業の継続性」に係る部分です。
事業活動においては、様々な要因で赤字決算となることも多々あります。
そのため、入国管理局では審査の際に、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断するとしています。
とはいえ、2年以上連続赤字の場合は、外国人の活動内容を含め、慎重に調査するとしています。
赤字決算だからといって、直ちに在留期間更新許可申請が不許可になることはありませんが、債務超過が続いていないか、資金の借入先はどこか、事業の実態や外国人の活動状況に虚偽性はないかなど、総合的に判断されます。
外国で起業する、事業を営むということは法律の面でも税務の面でも色々と戸惑うことが多く想定されます。
経営者である外国人の在留資格の更新に係る部分は事業の継続性と密接にリンクしていますので、信頼できる税理士さんと資金繰りや決算の状況等をよく相談することも大事です。