お客様から「在留資格『経営・管理』を取得した場合、何年もらえますか?」というご相談を多く受けます。
初年度に取得した在留資格「経営・管理」は、在留期間が1年というケースがほとんどです。
というのも、設立当初の企業は信用力もなく、事業計画通りに過ごせるかわかりません。
そのため、入国管理局では、活動実績等から在留状況を1年に1度確認する必要があるとしているのです。
一方、在留資格「経営・管理」取得後、企業経営が軌道に乗れば創業から3~4年で最長の在留期間である「5年」が許可されます。
この場合、永住の許可要件を満たしているのであれば(原則として、10年以上在留していること。ただし、日本人の配偶者等は在留期間の要件緩和があります)、在留資格「永住者」に挑戦することも可能です。
在留資格「永住者」であれば、就労の制限はなくなりますし、経営を行うかたわら他の仕事を掛け持ちするなど多様な働き方が可能となります。
また、会社の経営状況が悪くなってしまっても在留資格の更新について心配はありませんので、安心して経営活動に専念することもできます。
上記のように、在留資格「永住者」を取得できれば色々な観点から自由度が増しますので、日本で起業する外国人経営者の事業が軌道に乗ったのならば、ぜひ「永住者」に挑戦することをオススメします。
そして、企業経営が軌道に乗るよう、行政書士として一生懸命サポートいたしますし、税務や労務などの専門家との連携も充実しております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にアルバ国際行政書士事務所までご相談ください。