在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

職業選択の自由と外国人

投稿日:2017年5月18日

日本国憲法では、第22条に職業選択の自由が認められています。

 

そのため、日本人であれば学歴や経歴に関係なく好きな仕事に就くことができます。

 

例えば、文系の学校を卒業しても未経験のSEとして就職する日本人もいますし、コンビニや居酒屋のスタッフ(一般的に、これらは外国人の場合、いわゆる単純労働として就労ビザを取得することが不可能です)としてアルバイトや正社員として働いても問題ありません。

 

しかし、これが日本にいる外国人となるとどうでしょうか。

 

外国人の場合、在留資格(いわゆるビザ)の問題が出てきます。

 

法的に日本人と同等と認められるのは「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のいわゆる身分系といわれる4つの資格のみで、その他の在留資格は、そもそも就労に制限があったり、要件をクリアした場合にのみ与えられるものです。

 

その際、申請人(外国人)の学歴や職歴は、就職先の職務内容と関連性があること必要です。

また、状況によっては、一定以上の職務経験年数を求められることもあります。

 

そう考えると、日本国憲法の職業選択の自由は、外国人にとっては必ずしも等しく認められているものではありません。

 

だからといって、外国人なら安い賃金で働かせられるとか、残業代を支払わなくてもいいや、と勘違いされる方がたまにいらっしゃいますが、労働基準法その他の関連法は、日本人同様、日本に居る外国人にも適用されます。

 

そもそも、外国人なら安い賃金で働かせられるというのは、現地の通貨が日本に比べて安いために相対的にそのように見えるだけで、日本で働くのであれば、外国人だからと言って最低賃金を割り込むようなことがあってはなりません。

 

このように、日本で外国人を雇用する際には、言葉や文化の違いだけではなく、入管法や労働基準法など複数の法律を考慮する必要がありますので、少しでもご不明な点等ございましたら、お気軽にアルバ国際行政書士事務所までご相談ください。

 

コメントは受け付けていません。

このページのトップへ