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日本における難民認定申請の現実

投稿日:2017年5月10日

2017年2月の新聞記事によると、2016年に日本で難民認定申請を行った外国人は1万0901人と過去最多を更新。

2015年から3315人増加の44%増加となったとありました。

 

一方、申請件数に対し、2015年中に難民と認定されたのは28人で、前年の2014年の27人をわずかに上回ったとのことです。

 

日本における難民の認定数は、他の先進国に比べ、極端に少ない傾向にあります。

 

2017年2月9日のロイターの記事によると、『欧州連合(EU)の統計局ユーロスタットによると、欧州では昨年1─6月に49万5000件以上の難民申請を処理し、約29万3000人が認定された。

人口が日本の3分の2程度のドイツでは、2016年に74万5545件の難民申請を受け付け、25万6000人超を難民と認定している。』となっています。

 

日本の難民認定申請が厳しいことは世界中からみても周知の通りで、「日本はもっと難民を受け入れるべきだ」という議論も度々聞かれます。

 

本来、難民認定制度とは、戦火や民族紛争といった状況の中、命からがら祖国を離れ、日本に救いを求めてやってきた外国人を救う人道的なものです。

 

しかし、行政書士として在留資格の申請等についての相談を受けていると、適切な在留資格が取れない、就労ビザが欲しいといった理由から、本来の難民に該当しないような外国人の申請が増えていることも事実であると実感しています。

 

日本の難民認定制度は申請中であれば強制送還されないことに加え、申請から6ヵ月を経過すれば日本で就労可能になります(一部例外はあります)。

 

つまり、日本で就労するために、いわゆる「偽装難民」として、申請を行っている外国人も多いのです。

 

難民認定申請者の国籍は、上位からインドネシア、ネパール、フィリピン、トルコ、ベトナムとなっていますが、実際に認定された外国人の国籍は、アフガニスタン、エチオピア、エリトリア、バングラディッシュとなっていることも、本来の難民制度の趣旨と申請者の実際にかい離があることがわかるかと思います。

 

確かに、日本で難民認定をされるということは、厳格な基準に基づいて審査されており、世界的にみても厳しいです。

 

一方で、難民制度を悪用して日本で就労しようとする外国人の申請も増えており、審査にかなりの時間を要している一因となっていることも事実です。

 

 

 

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