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外国籍に帰化した(元)日本人は二重国籍にはなりませんのでご注意を!

投稿日:2017年1月17日

世界には二重国籍を認めている国があり、まっさきに思い浮かべる国と言えばアメリカでしょうか。

 

アメリカにはアメリカ人と国際結婚した日本人、アメリカで出生した日本人、ビジネスや勉強のためにアメリカに渡った日本人等が多くおり、日本とアメリカの二重国籍を持つ方も多いでしょう。

 

確かにアメリカは出生地主義をとっており(対して、日本は血統主義です)、生まれながらにアメリカと日本の二重国籍を持つ方もいますが、二重国籍を認めている国とは言え、注意をしなければならないのが、アメリカの市民権(帰化)を得て、アメリカ国籍になった日本人です。

 

アメリカ国籍になっても、日本で国籍喪失届を提出しなければ、日本の戸籍もそのまま存在するため、二重国籍と勘違いしている方が多くいますが、日本の国籍法第11条(国籍の喪失)では「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」となっており、外国籍を取得時に、当然に日本国籍を喪失するとされています。

 

つまり、帰化により外国籍を取得した場合には、もはや日本国籍はなく、二重国籍となることはありません。

 

「戸籍がそのまま残っている」と主張される方もいますが、帰化したことにより日本国籍は失われていますので、その時点で戸籍も除籍となります。

 

イメージとしては、死亡しても死亡届を提出しなければ戸籍上ではそのまま生きているものとして残っているのと同じです。

 

確かに、国籍法自体には、国籍喪失届の届出を怠ったことによる罰則はありませんが、もし外国籍取得後も、日本のパスポートを使用しようとすれば、すでに無効のパスポートを使用することになり、旅券法違反となり罰則があります。

 

出生時からの二重国籍者と、自己の意思により外国籍を取得(帰化)した者は異なりますので、アメリカ=二重国籍OKと安易に考えないようにしてください。

 

 

 

 

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