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「附帯工事」とは?~建設業法第4条~

投稿日:2016年3月9日

建設業法第4条では、「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる」と規定されており、一般的には「附帯工事(ふたいこうじ)」と呼ばれています。。

 

例えば、「建築一式」の建設業許可を持っている元請業者が、古いビルを壊して同敷地内にビルを建設する工事を一体で請け負う場合、発注者は新しいビルを建てることを目的としていますので、解体工事は建設業法第4条に規定する附帯工事と考えます。

 

そもそも、建設工事を請け負う場合には、原則として当該工事の種類ごとに建設業許可を受けておく必要があります。

 

しかし、建設工事の目的物は色々な各種工事の成果が複雑に組み合わされているため、関連する他の建設工事の同時施工を必要とする場合が多々あります。

 

そこで、建設業法第4条では、許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事であっても、附帯工事については例外的に請け負うことができるとしているのです。

 

一方、決算変更届や経営事項審査の時に提出する工事経歴書の書き方について、「一件の請負工事として契約した工事を該当する複数の専門業種に分けて完成工事高に計上できますか」という質問を受けますが、上記の考え方同様、原則的に発注者がどの業種の完成を目的として工事を発注したかを考えて工事種類を一業種に一括した金額で工事経歴書に記入しますので、答えは「できません」となります。

 

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