在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

就職先が決まらない!でも日本で働きたい・・・

投稿日:2016年10月22日

在留資格「留学」を保有する外国人で、日本の大学(短大や大学院を含む)や専門学校(専門士を付与される学校で民間の日本語学校等は不可)に在学中から就職活動を行い、学校を卒業後も引き続き就職活動を行う場合には、在留資格を「留学」から「特定活動」への変更を行うことによって、引き続き、日本で就職活動を行うことができます。

 

在留資格「特定活動」は6か月付与され、1回のみ更新可能ですので、現行では最長1年間就職活動を行うことができます。

 

なお、いくつか注意点があります。

 

・直前まで在籍していた大学や専門学校からの「推薦状」が必要となります。

 

・引き続き、就職活動を行っているという証明をしなければなりません。

 

・専門学校生については、専門課程における修得内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る業務である必要があります。

 

一方、解雇や会社の倒産などによる会社都合による退社の場合、現行の在留資格の有効期間がくるまで、就職活動を行うことが可能です。

 

ただし、生活費を賄うためにパートやアルバイトをする場合には、別途「資格外活動」を取得する必要があり、週28時間までの勤務となります。

 

また、留学生の卒業後の就職活動とは異なり、引き続き就職活動を行うという目的で、在留資格「特定活動」(6か月)を更新することはできません。

 

そして、在留資格「特定活動」への変更については、退職後、継続して就職活動を行っているということを証明する必要があります。

 

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