外国人が日本で働くためには必ず雇用されなければならないというわけではなく、外国人が日本で起業し、事業を始めることも可能です。
この場合は「経営・管理」という在留資格を取得することになります。
この在留資格は、従来は「投資・経営」と呼ばれていましたが、『入管法』の改正により、平成27年4月1日より「経営・管理」と名称が変わりました。
法改正までは、外資系企業における経営・管理活動に限られていた在留資格ですが、法改正により、日系企業における経営・管理活動が加わりました。
これにより、外国資本との結びつきの要件がなくなり、国内資本の経営・管理活動も「経営・管理」の在留資格によってできるようになりました。
役職でいえば、「社長」、「取締役」、「監査役」、「部長」、「工場長」、「支店長」等にあたり、事業の経営または管理に実質的に参画する人たちとなります。
以下は、在留資格「経営・管理」の一般的な許可基準となります。
・事業所(事務所、店舗等)を日本国内に設置すること
・2人以上の常勤の職員が従事する規模であること
・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院での経営科目の専攻期間を含む)があること
・(概ね)500万円以上の投資が行われていること
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
などが挙げられます。
上記を証明するために、会社の登記簿謄本や賃貸契約書、役員報酬を明記した議事録、定款の写し、事業計画書等を入国管理局に提出をします。
そのため、審査期間も長くなる傾向にはありますが、晴れて「経営・管理」の在留資格を取得することができたら、外国人でも日本で事業を開始することが可能となります。
一方で、「経営・管理」の在留資格を得るためには、まず事業を立ち上げ投資をすることが必要です。在留資格を得てから、事業を立ち上げるわけではありません。
そのため、万が一事業を立ち上げたものの、その後在留資格を得ることができなければ大きな損失ともなります。
「経営・管理」の在留資格を考えている方は、例えば、事業計画書や収支計画書を税理士等の専門家に見ていただくなど、万全な体制で臨むことが重要です。
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