在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

市区町村での手続きについて

投稿日:2015年3月27日

平成24年7月9日から外国人登録の制度が変わり、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となりました。
そのため、住民票の写しが交付されるようになり、日本人と外国人で構成される世帯についても世帯全員が記載された住民票の写しが交付されるようになりました。

 

具体的には、中長期在留者など適法に3ヶ月を超えて在留し、住所を有する外国人が対象となりますので、「短期滞在」といった在留資格を持つ方は住民基本台帳に記載されません。

 

【新たに来日された外国人】

出入国港(成田、羽田、中部、関西)において在留カードが交付された方、または、地方の出入国港にてパスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方は、日本での住居地を定めてから14日以内に(入国してからではありません!)、パスポートと在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出ます。

 

【引っ越しをされた外国人】

中長期在留者の方が、住居地を変更したとき(引っ越しをしたとき)は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、パスポートと在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出ます。
日本人と同様に転出先の市区町村から転出証明書をもらい、転入先の市区町村で住所変更の手続きを行います。
その際には、必ずパスポートと在留カードが必要となりますので、忘れずに持っていくようにしてください。

 

これらの届出は、原則としてご本人が行いますが、委任状により代理人に委任することも可能です。

 

 

 

 

 

 

 

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