建設業許可においては、建設業を営む営業所のことを「本店」、「支店」という言い方ではなく、「主たる事務所」、「従たる事務所」と言います。
呼び方について、特にこだわる必要はありませんが、この「主従」の関係性は、建設業許可の許可業種を考えるときに参考になります。
建設業許可において、例えば、本店は「建築一式」、「塗装」、「内装仕上」、「建具」の許可を持っており、支店は「建築一式」だけ持っているというのは可能です。
つまり、本店と支店の許可業種の数が必ずしも一致する必要はありません。
しかし、許可の内容については、注意が必要となります。
それは、本店で持っていない許可業種を支店のみで持つことはできない、ということです。
例えば、上記の例でいうと、支店だけで「電気」の許可を取ることはできません。
ここで、本店と支店では気づきにくい、建設業法でいう「主たる事務所」と「従たる事務所」の関係性が見えてくると思います。
つまり、建設業許可でいう本店と支店は、別個のものではなく、あくまでも「主従」の関係にありますので、本店(主たる事務所)で持っていない許可業種を支店(従たる事務所)のみで取ることはできないのです。
建設業許可の要件として、経管と専技の要件を満たすことは大前提ですが、本店と支店の許可業種については、上記のような考え方がありますので、うっかり見落とさないように気を付けましょう!