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許可換え新規申請時の注意点

投稿日:2018年4月9日

建設業許可は、2つ以上の都道府県内に営業所がある場合に取得する「国土交通大臣許可」と1つの都道府県内に営業所がある場合に取得する「都道府県知事許可」の2つの種類があります。

 

例えば、これまで東京都知事許可を取得していた会社が横浜市にも建設業許可を営む営業所を設置した場合には、東京都知事許可から国土交通大臣許可に、これまで東京都知事許可を取得していた会社が大阪府に本店移転をした場合には、東京都知事許可から大阪府知事許可へ許可を変更する必要あります。

 

これらを、許可換え新規申請と言います。

 

許可換え新規申請は、その名称の通り新規申請となりますが、すでに別の行政庁の許可を有していますので、新しい許可通知書が来るまでは従前の許可が有効のため無許可状態にならない(新しい行政庁で建設業許可を取得した時点で、自動的に従来の行政庁の建設業許可は失効しますので変更届や廃業届の提出は不要です)、許可業種を増やしても減らしても良い、特定と一般が変わっても良い等、比較的フレキシブルに運用されています(ただし、許可行政庁により取り扱いが異なるため、事前の確認は必要です)。

 

しかし、いくつか注意点があります。

 

①許可を有している同一都道府県内の本店移転と異なり、営業所の都道府県数が増えたり、変わる場合には、上記の通り許可換え新規申請が必要となりますので、許可番号が変わります。

 

②本店移転に伴って、商号変更をする場合には、まず従前の許行政庁に「商号」の変更届を提出してから許可換え新規申請を行う必要があります。

というのも、建設業許可業者の情報は、データベースにより管理されており、新しい許可行政庁は許可換え新規申請の建設業者の情報を「商号」により検索し、データを引っ張るためです。

 

 

③従前の建設業許可の更新であれば、極端な話、更新申請を許可の有効期限前日までに提出することも可能ですが、許可換え新規の場合は、有効期限を30日以上残していないと受付されず、1日でも過ぎた場合で無許可営業状態を避けるためには、まず従前の許可を更新した後に、許可換え新規申請を行う必要があるため、コストも時間も二度手間になってしまいます。

 

そのため、建設業許可の更新時期が迫っている中で、許可換え新規申請を検討している場合には、許可換え新規を決めた段階で速やかに申請を行うことが望ましいです。

 


 

 

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