在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

職業病かもしれない~入管編~

投稿日:2017年5月23日

これまでにも弊所のホームページで何回かお伝えしてきましたが、外国人が日本で就労するには何らかの在留資格(いわゆるビザ)が必要であり、色々と要件があります。

 

例えば、就労系の在留資格で代表的な「技術・人文知識・国際業務」は学歴や職歴要件があり、居酒屋のホールスタッフやコンビニのレジ打ち等に従事することはできません。

 

一方、在留資格「留学」や「家族滞在」を持つ外国人は、資格外活動を取得すれば、入管が単純労働としている業務にも従事することが可能です。
しかし、原則、週28時間までと定められており、風営関係のお仕事をすることはできません。

 

また、日本人と同等に就労に制限がない在留資格は「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つで、これらは身分系の在留資格と言われています。

 

私はお酒も好きですし、士業交流会などで居酒屋やおしゃれなレストランに行くことも多いのですが、そこで最近やけに気になってしまうのがスタッフとして働いている外国人がどの在留資格を持っているのだろう~ということ!!

 

「法律に違反しているのではないか?」と疑いを持っているのではなく、どの在留資格で日本に滞在しているのかな~とついつい想像してしまうようになりました(汗)

 

もちろん東京は外国人の数も多いので、居酒屋やコンビニで外国人を見てもそんなに驚かないのですが、趣味の登山で地方のコンビニに寄った時、ご当地フードが食べられる飲食店に入った時、標高3000メートル近い山小屋で外国人が元気よく働いているのをみた時、目立つというか、、、在留資格はもちろん問題ないと思うのですが、やはり何の在留資格を持っているんだろ~と気になってしまうようになりました。

 

行政書士になるまでは、日本にいる外国人については「最近増えたな~」くらいにしか思っていなかったのですが、最近は仕事柄、外国人を見ると在留資格がパッと思い浮かんでしまいます。

 

良くも悪くも、職業病だな~と感じる今日この頃です。

 

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