在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

もし許可の取下げが必要になってしまったら・・・?

投稿日:2016年6月14日

建設業許可が受付されてから許可がおりるまで知事許可なら約30日、大臣許可なら約3ヵ月かかります。

 

許可申請を提出し受付されたものの、会社の事情が変わったりして(例えば経管や専技の方が常勤でこれなくなってしまった等)許可申請を取り下げる場合がまれにあります。

 

その場合、「許可申請の取下げ願」を提出します。
また、許可申請の際に受付印をもらった「副本」も忘れないように持参してください。

 

なお、東京都知事許可の申請にあたり納入した手数料は戻ってきません。
これは審査に係る手数料となっていますので、申請が受付された段階で審査が始まっているとの理由からです。

 

一方、大臣許可の新規申請にあたり納付した登録免許税(手数料ではありません)は、「許可申請の取下げ願」と「登録免許税の還付願」を併せて地方整備局に提出すれば還付されます。

 

ただし、大臣許可の更新及び業種追加の申請にあたり納入した許可手数料(こちらは登録免許税ではありません)は返還されませんので注意が必要です。

 

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