在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

ワーキングホリデーについて(在留資格「特定活動」)

ワーキングホリデーと聞くと、若い日本人が一定の期間(1年間等)海外で語学学校に通いながらアルバイトをするなど、海外の文化を学ぶ制度として広く認識されているかと思いますが、政府間の相互協定に基づくものですので、逆に当該国の外国人がワーキングホリデー制度を利用して来日することも可能です。

 

現在、我が国は、
・オーストラリア
・ニュージーランド
・カナダ
・韓国
・フランス
・ドイツ
・イギリス
・アイルランド
・デンマーク
・香港
・台湾
・ノルウェー
・ポーランド
・ポルトガル
・スロバキア
・オーストリア
・ハンガリー
・スペイン
・アルゼンチン
・チリ
の20の国・地域を協定を結び、ワーキングホリデーの制度を実施しています(平成30年2月23日現在)。

 

ワーキングホリデービザ発給の主な要件は、国により異なりますが(年齢制限や人数制限、就労制限等)、各国の共通事項として、
①一定期間、日本において主として休暇を過ごす目的であること
②有効な旅券及び帰国のための旅行切符又は旅行切符を購入するための十分な資金があること
③日本における最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金を所持していること
④健康であること
などが挙げられます。

 

最近、ワーキングホリデーで来ている外国人をアルバイトとして採用したいというご相談を受けることが多くなりました。

 

ワーキングホリデーで来ている外国人は、在留資格「特定活動」を持っているかと思いますが、仕事については旅費や生活費を補うために必要な範囲でアルバイトをすることができ、資格外活動のように週28時間という時間制限もありません。
また、仕事内容も他の就労資格とは異なり、自由に選ぶことができます(ただし、国により就労制限が定められているところもありますので、注意が必要です)。

 

しかし、いくら就労制限がないとは言え、自分で事業を立ち上げたり(起業等)、風俗営業や風俗営業関連の業務に従事することはできません。

 

 

 

 

 

永住許可申請と既存の在留資格との関係について

近年、日本に長期間滞在する外国人が増えており、さらに永住許可の要件が一部緩和された影響からか、永住許可申請に関するお問い合わせが増えています。

 

永住許可の要件には、一般原則と特例がありますが、いずれかの要件を満たしていると思われるときには、いつでも永住許可申請にチャレンジすることができます。

 

また、永住許可申請にチャレンジしたものの、万が一不許可になってしまった場合でも、既存の在留資格には影響を与えませんので、既存の在留期限満了までは引き続き日本に滞在することができますし、在留期間更新許可申請も行うことができます。

 

一方、注意をしなければいけないことがあります。

 

永住許可申請の不許可は、既存の在留資格に影響を与えませんが、永住許可申請をしているからと既存の在留資格の更新等を怠ると永住許可申請の許可不許可以前に日本に滞在することができなくなってしまいます。

 

つまり、永住許可申請と既存の在留資格の関係は「別物」と考える必要があります。

 

例)在留資格「技術・人文知識・国際業務」(有効期限:平成30年4月30日)
永住許可申請:平成30年4月1日

 

上記のようなケースの場合、永住許可申請をしているからと「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新を怠ることはできず、まずは平成30年4月30日までに「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請を行う必要があります。

 

このようなケースでは、在留期間更新許可申請の手続きをしてから永住許可申請をするのが望ましいです。

 

というのも、永住許可の審査は、上記のケースですと「技術・人文知識・国際業務」をベースとして行うため、万が一この更新手続きで「技術・人文知識・国際業務」の許可が得られない場合には永住許可申請もできなくなるためです。

 

 

 

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