在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

ビザと在留資格の関係

外国人や外国人の雇用を考えている会社の総務・人事の方から「ビザを取って欲しい」とよくご相談を受けます。

 

まず「ビザ」とは、外国人が日本に入国する際に必要となる、外国にある日本大使館(領事館)が発行する「推薦状」のようなものです。

 

例えば、商用で東京にやってきた英国人のポールさんが、

・旅券(パスポート)【ポールさんが英国国籍であることを証明する身分証明書】

・査証(ビザ)【「ポールさんが商用で東京に行くので、日本への入国を推薦します」との意味合いで、在英国日本大使館が発行するもの】

の2つを、成田空港の入国カウンターに提示します。

 

入国カウンターで、入国審査官がポールさんのパスポートとビザを審査し、「ポールさんの日本入国には問題ないので入国を許可します」となった際に、ポールさんに与えられる日本滞在の根拠が「在留資格」となります。

 

この日本滞在の根拠となる「在留資格」は、『出入国管理及び難民認定法』(以下、『入管法』)によって、活動内容や期間が細かく定められており、現在は28種類あります。

 

つまり、日本に滞在している外国人が現在与えられているのは「ビザ」ではなく、「在留資格」ということになるので、外国人や外国人の雇用を考えている会社の総務・人事の方が言う「ビザを取って欲しい」は、正確には「(日本に滞在する根拠であり許可となる)『在留資格』を取って欲しい」ということになります。

 

しかし世間では「在留資格」を「ビザ」として呼ぶことが多く、

例えば、

・「留学ビザ」←本来は「留学」の在留資格

・「ビザの変更」←本来は「在留資格」の変更

・「ビザの延長」←本来は「在留資格」の更新

というように使われ、一般的に通用しています。

短期滞在するには?

「短期滞在」の在留資格は、かつては「観光ビザ」と呼ばれていました。
現在では、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をいいます。

 

具体的には、
①観光、娯楽、通過の目的で滞在する者
②保養、病気治療の目的で滞在する者
③競技会、コンテスト等に参加する者
④友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者
⑤見学、視察等の目的で滞在する者。例えば、工場等の見学、見本市等の視察を行おうとする者
⑥教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者
⑦報酬を受けないで講義、講演等をする者
⑧会議その他の会合に参加する者
⑨日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用の活動を行う者
⑩日本の大学等の受験または外国法律事務弁護士となるための承認を受ける等の手続きのため滞在する者
⑪その他日本において収入を伴う事業を運営しまたは報酬を得る活動をすることなく短期滞在する者
などが挙げられます。

 

「短期滞在」は、90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間があります。
また、この在留資格を有する外国人は報酬を得る就労活動は行えません。
資格外活動も通常許可されません。
そのため、このような外国人を雇用し、就労させた場合には不法就労に当たりますので、雇用主は気を付ける必要があります。

 

さらに、日本に「短期滞在」の在留資格で入国し、その後日本の企業から内定をもらい就労できる在留資格への切り替えを希望する外国人の方もいますが、法務大臣が「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」となっていますので、「短期滞在」の有効期間が到来してしまった場合には、一度出国しなければならないケースがあるので注意が必要です。

 

「短期滞在」の在留資格は、通常、外国にある日本の大使館、領事館で行います。
日本国内での在留資格認定証明書の交付申請はできません。

 

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在留資格「留学」とは?

在留資格の「留学」とは、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含みます。)、特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校または設備及び編制に関して、これらに準ずる機関において教育を受ける活動を指します。

 

具体的に「大学」とは、大学の別科及び専攻科、短期大学、大学院、附属の研究所等が含まれます。

 

さらに、『入管法』の改正により平成27年1月1日から、学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与され、従来の在留資格の「留学」の範囲が拡大されました。

 

具体的には、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、特別支援学校の中学部、小学校、特別支援学校の小学部にも在留資格「留学」が付与されることになりました。

 

よくある事例としては、外国人留学生が日本の大学や専門学校に入学するケースですが、教育を受ける活動に該当するには、上記の機関に在籍するだけではなく、学習の意思及び能力を有することが必要です。

 

在留資格「留学」は、外国人が所属する学校(教育機関)がどのカテゴリーに該当するかにより提出資料が大きく異なるため、最初にきちんと確認を行う必要があります。

 

また、よくある残念なケースとしては、外国人が入学した専修学校や専門学校が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関でなかったために、「留学」の在留資格(ビザ)がおりなかったということもしばしば起こります。
入学金を全額納める前に、入学予定の教育機関が在留資格「留学」を取得できるところなのか、事前に確認しておくことが重要です。

 

なお、「留学」の在留資格は、原則として就労が認められない在留資格です。
在学中にパートやアルバイトを考えている場合には、「資格外活動」許可を取得するようにしましょう。

 

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