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「経管」と「専技」の変更届は特に注意!

投稿日:2016年6月13日

建設業許可において、経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者(専技)が常勤でいることは許可の要件にもなっており、極めて重要な要素となっています。

 

そして、経管と専技に関しては変更後と変更前の者との間で、その在職が継続されていなければならず、一日でも空いてしまうと単純に変更届というわけにはいかないので、一度全部廃業し、変更後の新しい方で要件を満たせば再度新規申請を行うことになります。

 

そうなると、廃業後、新規申請から許可がおりる間(例えば都知事許可なら約30日間)は、建設業許可はありませんので、税込500万円以上(建築一式の場合は税込1,500万円以上)の工事を請負うことはできません。
また、一度廃業してから新規申請となりますので、従前の許可番号は使えず、新しい許可番号に変わります。

 

経管や専技の方が、突然の事故や病気で亡くなってしまうこともあるのですが、その段階で変更しようと思っても変更できないのが建設業許可の厳しいところです。

 

もし、経管や専技の変更を行う場合には、変更時点での変更後の者と変更前の者との間でその在職が継続されていることがわかるよう、両者の変更時点での常勤性を証明するもの(健康保険証の写し等)が必要となります。

 

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