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建設業許可がおりるまでの営業活動は可能?

投稿日:2016年2月18日

建設業許可の申請を新規で行う場合、申請が受付されてから許可通知書が届くまでに、都道府県知事許可なら約30日、国土交通大臣許可なら約3ヵ月かかります。

 

この申請が受付されてから許可がおりるまでの時間に、色々と準備を進めておきたいところですが、実は建設業許可がおりるまでは、営業活動や契約等を行ってはいけないことになっています。

 

そのため、仮に工事を着工しなかったとしても、許可がおりるまでは注文を受けられませんし、下請業者さんに発注を行うこともできません。

 

しかし、税込500万円未満の工事(建築一式なら税込1500万円未満の工事、または請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの))といった、いわゆる軽微な建設工事はもともと建設業許可がなくてもできますので、営業活動を行い、契約を交わし、工事を着工しても問題ありません。

 

 

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