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建設工事紛争審査会とは?③

投稿日:2016年6月6日

これまで見てきた建設工事紛争審査会ですが、審査会への申請に必要となる主な書類は以下の通りです。

 

①申請書・証拠書類(工事請負契約書・工事請負契約約款等)
②添付書類(当事者の商業登記簿謄本、委任状など)
③申請手数料(中央審査会の場合は収入印紙、各都道府県審査会の場合は収入証紙、また現金による審査会もあります)
④通信運搬費(現金のみ)

 

申請手数料の額は、「あっせん」、「調停」、「仲裁」ごとに異なり、いずれも解決を求める事項の金額に応じて定められています。

 

審査会についてより詳しく知りたい方は、下記の国土交通省のリンクをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000071.html

 

建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図るために、準司法機関としての建設工事紛争審査会が置かれていますが、実際には、代金の不払い等困ってからの代金回収は難しいという現実があります。

 

仮に、「支払督促」、「裁判」、「建設工事紛争審査会」等で勝訴したとしても、そもそも取引先に経済力がなくて支払えないというケースも多々あります。

 

そうなると強制執行を何でやるの?という問題にもなり、裁判等のやり損(お金だけかかる)ということにもなりかねません。

 

代金不払いの大半は、当事者間の意思疎通の悪さに起因しています。
そして、紛争になった際には、書面の交換がないと、それらの事実関係についての互いの主張が真っ向から対立することも多く、和解への道のりが遠のいてしまうことにもなりません。

 

そのため、いかに現場が忙しいといえども、元請⇔下請間の書面のやり取りは必ず行うよう、契約書のない取引を見直すように心がけてください。

 

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