在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

定款の認証はどこの公証役場でもできますか?

投稿日:2016年2月16日

会社を設立する際に作成する定款ですが、株式会社、一般社団法人、一般財団法人などの法人の定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。

 

この公証人による定款認証ですが、会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局の所属公証人が行うこととされています。

 

例えば、東京法務局所属の公証人は、神奈川県や埼玉県に本店を置く会社等の定款認証を行うことができません。

 

しかし、東京都内に本店のある会社であれば、都内のどこの公証役場でも定款認証をお願いすることが可能です。
つまり、東京であれば東京法務局所属の公証人なので、○○支局や○○出張所まで限定されていないということになります。

 

一方、定款認証後に設立登記を行う場合には、本店を管轄する登記所(法務局、支局、出張所)に限定されますので、間違えないようにしましょう!

 

ホームへ戻る

コメントは受け付けていません。

このページのトップへ