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建設業許可と電気工事業の関係とは①

投稿日:2016年4月25日

建設業許可と電気工事業登録は深い関係にありますが、建設業許可を取得した会社さんは電気工事業登録の有無について、見落としてしまうことがあります。

 

例えば、建設業許可を受けた会社さんで以下の場合には「みなし登録電気工事業者」の届出が必要となります。

 

①主として電気配線工事を請負う者(建設業法で電気工事業の許可を受けた者)で、電気工事業法に規定する電気工事を施工する者

 

②主として電気配線工事以外を請負う者(建設業法で電気工事業以外の許可を受けた者)で、附帯工事として電気工事業法に規定する電気工事を施工する者
(例)造園工事業の建設業許可を持っている事業者が、造園工事の附帯工事で自ら照明設備の設置を行う場合

 

その理由は、建設業者に対し電気工事業法の登録は不要であるとしても、建設業法では規制できない「一般用電気工作物」及び「自家用電気工作物」の保安に確保について必要な規制を加えることが必要であるとしているためです。

 

したがって、この建設業者(「みなし登録電気工事業者」といいます)は、電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の適用を受けるため、必要な範囲の事項を経済産業大臣または都道府県知事に届け出る必要があるのです。

 

同様に、建設業者が電気工事業法の自家用電気工作物のみに係る電気工事業法を営む場合は、この建設業者(「みなし通知電気工事業者」といいます)は、電気工事業法の通知をした通知電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるため、必要な範囲の事項を経済産業大臣又は都道府県知事に通知する必要があります。

 

建設業者さんは、建設業許可を取得したら安心してしまいがちですが、上記のような電気工事業を営む場合には、「みなし登録」または「みなし通知」を忘れないようにしましょう!

 

※「一般電気工作物」とは、一般住宅や小規模な店舗、事業所などの電圧600V以下で受電する場所の配線や電気使用設備など(実際は、100V、200Vが多い)を指します。

 

※「自家用電気工作物」とは、工場・ビル等の600Vを超えて受電する需要設備、電気主任技術者が保安監督者として管理するものを指します(500kW以上は工場、10,000㎡を超えるオフィスビルなどが該当します)。

 

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