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建設業許可と電気工事業の関係とは②

投稿日:2016年4月26日

電気工事業の登録・届出等の区分について、建設業許可との関係は以下の通りです。

 

◆建設業許可「なし」
・「一般用電気工作物の工事」、「一般用電気工作物の工事」または「自家用電気工作物の工事」⇒登録電気工事業者(登録)
・「自家用電気工作物の工事」⇒通知電気工事業者(通知)

 

◆建設業許可「あり」
・「一般用電気工作物の工事」、「一般用電気工作物の工事」または「自家用電気工作物の工事」⇒みなし登録電気工事業者(届出)
・「自家用電気工作物の工事」⇒みなし通知電気工事業者(通知)

 

さらに、選任可能な主任電気工事士の資格と建設業許可の関係は以下の通りです。

 

◆建設業許可「なし」、「あり」ともに
・「一般用電気工作物の工事」のみ⇒第一種電気工事士または第二種電気工事士
・「一般用電気工作物の工事」または「自家用電気工作物の工事」⇒第一種電気工事士または認定電気工事従事者認定証を持つ第二種電気工事士
・「自家用電気工作物の工事」のみ⇒選任なし

 

※自家用電気工作物の工事のみ(通知電気工事業者)の場合、設置者が選任する電気主任技術者が工事業者を監督するため、主任電気工事士の選任を求めていません。

 

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