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建設業許可と電気工事業の関係とは③

投稿日:2016年4月29日

建設業許可の場合、一つの都道府県内に営業所を設置する場合は都道府県知事許可、二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合には国土交通大臣許可となりますが、電気工事業の登録についても同様の考え方となります。
しかし、電気工事業における大臣登録の場合の登録申請書の提出先は国土交通大臣ではなく、経済産業大臣となります。

 

例えば、
●東京都の区域内のみに営業所を設置する場合⇒東京都環境局
●東京都と他の道府県の区域内に営業所を設置する場合で、
関東経済産業局の区域内の場合(例:東京都と神奈川県)⇒経済産業省関東東北保安監督部
二つ以上の経済産業職の区域内の場合(例:東京都と大阪府)⇒経済産業省商務情報政策局
となります。

 

仮に、今までの営業所に加え、新たに営業所を設けた場合、
・東京都内だけに営業所を増設する場合は、増設したことについての変更届を提出します。
・東京都以外に営業所を増設する場合は、登録等の事務が東京都知事から経済産業大臣に変更となりますので、経済産業大臣に手続きを行った後、東京都知事に「電気工事業廃止届出」の手続きを行います。

 

その他に注意する点としては、建設業許可の更新を行った時には、現在の電気工事業登録の変更届も忘れずに行うこと、万が一、建設業許可を切らしてしまい「みなし登録電気工事業者」であった場合には、「電気工事業者廃止届」の提出と新たな「電気工事業開始届出書」の提出が必要となります。

 

建設業許可が大臣か都道府県知事許可かと電気工事業の登録が大臣か都道府県知事かは必ずしも一致するわけではないのですが(建設業は大臣許可でも電気工事業は都道府県知事登録というケースもある)、建設業許可と電気工事業の登録はこれまで見てきたように、密接な関係があります。

 

よくあるのは、建設業許可はとったものの、電気工事業の登録についてはすっぽり抜けてしまっていたというご相談です。

 

建設業許可と電気工事業登録の関係について、抜け落ちている点がないか今一度確認をしてみるとよいかもしれません。

 

そして、少しでもご不明な点等があればお気軽に弊所までご相談ください。

 

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