在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業許可の目的について

投稿日:2015年3月27日

少し法律的な話になりますが、建設業許可の「許可」とは本来どのような意味なのでしょうか。
「許可」とは、一般的には禁止されている行為を、要件を満たす者だけに解除する(許される)ことをいいます。

 

建設業は完全な受注産業です。
建設業は発注金額が多額であるため資金管理が複雑で難しく、さらに一定の技術水準や経験をもって建設工作物を完成させなければいけません。
そのため、誰もができるというわけではなく、建設業の許可行政庁が定める厳しい要件を満たしている建設業者のみに許可を与えることで、建設工事の施主(発注者)が安心して発注し、しいては建設業界の健全な育成を促進しようとしています。

 

一方で、すべての工事に建設業許可を必要とするわけではなく、下記の例については許可がなくても建設業の営業ができるように配慮されています。

 

◆建築一式工事のうち、
・工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
◆建築一式工事以外の建設工事は、
・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
◆その他
・自主施工(自らが使用する建設工作物を自ら施工)
・不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合(請負契約に該当しないため)
・船舶、車両など土地に定着しないものの工事

 

とはいえ、軽微な工事を請け負う場合でも、建設業許可を取得する需要は高まっています。
その主な理由として、
・金融機関から融資を受けやすくなる
(融資を受ける際の条件として建設業許可を持っていること、というのが多い)
・ゼネコンなど大手建設業者の下請けになる
・元請として公共工事に参加したい
(たとえ軽微な工事であっても公共工事に参加するためには、建設業許可を取り、経営事項審査を受け、入札参加資格申請を行う必要がある)
・自社の信用度がつく
といったようなことが挙げられます。

 

建設業許可は、種類と区分が細かく定められていますので、それぞれについて後ほど詳しく解説していきたいと思います。

 

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