専任技術者としての要件を確認する資料として、技術者の要件が国家資格者等の場合は、その合格証や免許証の写しを提出し、原本を提示します。
先日、「二級土木施工管理技士」を持つ方を専任技術者として「塗装」の建設業許可を取得したいが、可能かとお問い合わせがありました。
「二級土木施工管理技士」は現在「土木」、「鋼構造物塗装」、「薬液注入」の3つの種別に分かれており、「塗装」の許可が取れるのは「鋼構造物塗装」のみとなっています。
しかし、この3つの種別は昭和47年から実施されており、例えば昭和46年に合格した方は合格証に「二級土木施工管理技士」としか書いておらず、種別がわかりません。
このような場合は、国土交通省によると現在の3つの種別のうちの「土木」とみなしますので、「塗装」を取ることができないと回答がありました。
(※「二級土木施工管理技士」の「土木」で資格の対象となる業種は「土木」、「とび・土工・コンクリート」、「石」、「鋼構造物」、「舗装」、「しゅんせつ」、「水道施設」の7業種です)
特に、建設業許可における新規申請の場合には、経営業務の管理責任者が過去に有していた建設業許可の業種と役員経験年数に加え、専任技術者の有する資格や実務経験等で対象となる業種を一致させなければいけませんので、人材の確保や過去の資料の収集はとても大変ですが、少しでも不明な点があれば、一つ一つ確認しながら準備を進めていくことが確実に許可を取得する一歩となります。