専任技術者としての要件を確認する資料として、技術者の要件が「大臣特認」の場合でも、その認定証の写しを提出し、原本を提示します。
ここで注意をしなくてはいけないのが、「大臣特認」には有効期限があり、有効期限が切れる1年前以内に(または1年前から6か月後までに※大臣認定の有効期限により異なる)監理技術者講習を受け、更新の手続きをしなければ、「大臣認定」の資格が失効してしまうことです。
そもそも、「大臣認定」とはどのようなものなのでしょうか。
「大臣認定」とは、建設業法(昭和24年法律第 100号)第15条第2号ハの規定
(http://www.mlit.go.jp/common/000160846.pdf)に基づき、同号イに掲げる者(1級国家資格(1級施工管理技士、1級建築士および技術士)保有者)と同等以上の能力を有する者として、国土交通大臣(旧建設大臣)の認定を受けた者とされています。
そのため、1級の国家資格合格者は、その合格証や免許証をなくしてしまっても合格は一生涯のものですので更新の手続きは必要ありませんが、「大臣特認」については、特別に認められるものなので、有効期限が定められており、指定する講習を受けて、更新の手続きが必要となっています。
なお、「大臣特認」の有効期限は5年間となっています。
「大臣特認」をお持ちの方は、うっかり有効期限を切らさないように注意しましょう。