在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

経管要件の確認資料が揃えられない!?

投稿日:2016年2月12日

以前にも、「経営業務の管理責任者」としての要件を確認する資料についてお伝えしましたが、先日以下のようなお問合せをいただきました。

 

「過去に勤めていた会社で役員(取締役)をしており、建設業許可も持っていたが、その会社は現在建設業を廃業しており、退職後も疎遠なので、経験期間中の建設業許可通知書も申請書も変更届出書も手に入れることができない。どうしたらいいですか?」

 

上記のようなご相談はよくあります。

 

「建設業許可証明書」は現在の許可に関するものなので、廃業してしまった場合、過去の許可の状況について発行はしてもらえませんし、都庁(東京都知事許可)や関東地方整備局(関東地方に本店がある大臣許可)での資料の閲覧も廃業してしまうとできません。

 

そのような時は、以前勤めていた過去の会社の建設業許可の状況について、東京都知事許可なら都庁へ、関東地方に本店がある大臣許可の会社なら国土交通省関東地方整備局へ電話で問い合わせを行ってみてください。
その際に、会社名、本店所在地、わかれば過去の建設業許可番号をお伝えするとスムーズです。

 

そして、電話で確認した内容を、申請書の「経営業務の管理責任者証明書」に記載します。
その後、例えば東京都知事許可であれば都庁に申請を出し、大臣許可の場合にはその場で都庁から国土交通省に電話で過去に勤めていた会社の建設業許可の状況を問合せてもらえますので、そこで確認が取れれば、経管要件の確認資料が出揃わなくても、経管としての要件を満たしていると判断されます。

 

建設業許可申請に係る必要書類を字面通りに読んでいくと、これも揃わない、あれも揃わない、となり「やっぱり建設業許可を取るのは無理だ~」となってしまいがちですが、個々人が抱えている状況は様々です。

 

建設業許可の場合、要件を満たすことがとても大変ですが、要件を満たしているのであれば過去の資料の集め方に工夫はないか、他の資料で代替することはできないか等、ぜひ専門家にアドバイスを求めていただければと思います。

 

建設業許可ページへ

 

 

 

 

コメントは受け付けていません。

このページのトップへ