建築物の安全の確保及び質の向上を図るため、建築士事務所の登録制度があります。
具体的には『建築士法』の第23条に規定があり、「建築士又はこれらを使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない」とされています。
ここでいう「報酬を得て」とは、
建設業者が設計及び施工を併せて行う場合に特に設計料として報酬を受けない時でも、通常これに該当するものと考えます。
「設計等」とは、
設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、鑑定、建築に関する法令若しくは条例に基づく手続きの代理をいいます。
「業として」とは、
反復継続して、又はその意思を持って設計等の業務を行うことをいいます。
登録の有効期限は5年で、5年毎に更新登録の手続きが必要となります。
また、更新の登録申請は、有効期限の2か月前から行えます。
なお、建築士事務所の登録料は平成27年10月1日より、
・一級建築士事務所登録・・・18,500円
・二級、木造建築士事務所登録・・・13,500円
となっています。
次回は、登録の際にも重要な要件となる「管理建築士」について詳しくみていきたいと思います。