在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)を更新するには?

海外での在留期間更新はできません!

在留カードを持つ外国人の中には、国際結婚や海外転勤等により、日本と海外を多く行き来している方もいます。

 

在留資格の更新期限が近づいてきているものの、なかなか日本に帰れないため、海外で在留期間更新の手続きをすることはできますか?という相談がありました。

 

答えとしては、「できません」となります。

 

必ず外国人本人が日本に戻り、本人または代理人が日本国内で在留期間の更新手続きを行う必要があります。

 

また、申請中に在留期間が切れてしまうと、在留期間の更新が許可されるまで海外に出国することができなくなりますので、注意が必要です。

 

在留期間の更新は3ヵ月前よりお手続きが可能ですので、早めに更新手続きをするようにしたいものです。

 

また、代理人が申請を行う場合に、パスポートと在留カードだけ郵便で日本に送り、外国人本人は海外にいるのはダメか、という質問もありましたが、入国管理局では本人が出国中であることは容易に確認できますので、「絶対にダメです」というのが答えです。

 

在留期間の更新は、申請を行えば無条件に許可されるものではありません。

 

国際結婚や転勤等で海外にいる日数が多くなるのは仕方ないのかもしれませんが、あまりにも海外にいる日数が多いと、在留していないよね?、ほとんど日本に居ないなら在留カードはいらないよね?という理由で、更新が許可されなくなる恐れもありますので、注意が必要です。

 

在留資格(ビザ)ページへ

入国管理局への届出を怠っていた場合の更新や変更は可能?

日本に中長期在留する外国人は、例えば会社を退職したり、配偶者(日本人や永住者等)と離別したことにより、もともとの在留カードを取得した時と状況が変わった時には、14日以内に入国管理局に届出を行わなければなりません。
(この届出はインターネットからでも24時間行うことができます)

 

しかし、上記のような状況に変わるということは、もともとの在留資格の根拠を失うことにもつながるため、実際には届出をせず、有効期間満了までそのまま放置してしまい、また新たな状況になった時に(再就職が決まった、再婚が決まった等)ご相談に来られる外国人の方がけっこういます。

 

このようなケースでは、既存の在留資格の更新または変更を行うにしても、まずは届出と(当然14日以上過ぎていても)、届出が遅れた理由書や顛末書を入国管理局に提出してから、新しい状況での在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行うことになります。

 

確かに、在留期間有効期限内でしたら上記のことを行うことはできるのですが、そもそも14日以内に届出をしなければいけないところ怠っていますので、在留期間の更新や在留資格の変更が許可されるかについては、不利な状況にあることは認識しておいた方が良いでしょう。
(もちろん許可されることも多々ありますが、楽観視は禁物です)

 

このページのトップへ