在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

日本で生活するには?

もし日本人の配偶者と離婚してしまったら?

「日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」にて暮らしていましたが、離婚してしまいました。でも、引き続き日本での滞在を希望しています。どうしたらいいですか?」
という質問を受けることがあります。

 

まず、最初にしなくてはならないことは離婚が成立した日(役所で離婚届が受理された日等)から14日以内に、入国管理局に届出を行います。
以前はお住まいを管轄する入国管理局に出向いて届け出る必要がありましたが、現在はオンラインにて届け出ることが可能です。
参考:入国管理局電子届出システムhttp://www.immi-moj.go.jp/i-ens/index.html

 

次に考えることは、在留資格を変更することです。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚していることを根拠に与えられている在留資格のため、離婚した後は在留資格の根拠を失ってしまうことになります。

 

もし、職歴や学歴があるのであれば日本で就職先を見つけ「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といったような在留資格に変更することが考えられます。
ただし「日本人の配偶者等」の在留資格の時に働いていたお店で引き続き雇用される場合でコンビニや飲食店のホールスタッフ等のいわゆる単純労働にあたる場合には、上記の「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格を取ることができませんので注意が必要です。
(「日本人の配偶者等」の在留資格は就労制限がないのでいわゆる単純労働をする業務を行うことが可能です)
外国人を雇用する企業側としても、外国人従業員がどの在留資格で働いているのか把握し、身分関係に変化があった場合には就労資格を満たすのかの確認を怠らないようにしてください。

 

少しハードルが上がりますが、日本でやりたいビジネスがあり、500万円以上のお金が投資できるのであれば「経営・管理」の在留資格を検討することもできます。

 

職歴も学歴もなく、ビジネスを立ち上げるのは無理、でもお子さんがいる場合には「定住者」の在留資格が認められることもあります。
また、お子さんがいなくても引き続き日本に滞在する強い動機があり、何らかの特殊な事情が認められる場合なども「定住者」等の在留資格が認められることもあります。

 

いずれにせよ、離婚した後に在留資格の変更を考えなければいけないのはとても気苦労が多く心が折れそうになるかもしれませんが、個々人の状況によって何らかの在留資格に変更できる可能性がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

離婚したにも関わらず、有効期間がまだ残っているからと14日以内の入国管理局への届出と在留資格の変更を放置し、切れる間際になって「どうしよう?」と様々な手続きを始めるのでは入国管理局への心証も悪くなり、結果として不本意な結果を得ることにもなりません。

 

早めの相談、早めの解決を目指すようにしましょう!

 

在留資格(ビザ)ページへ

 

 

 

本国で暮らす親を日本に呼び寄せることは可能?

日本で就労、生活する外国人からのご相談で多いものの一つに「本国に住む親が日本で暮らしたいと言っているので日本に呼び寄せたい」というものがあります。

 

しかし、現在の入管法では「配偶者」と「子」を日本に呼び寄せる在留資格として「家族滞在」がありますが、「親」を呼び寄せる在留資格は存在しません。

 

ただし、以下のような理由がある場合には、認められる場合もあります。
・親が高齢であること(50歳というのは難しいようです)
・親が病弱であること
・本国において親の面倒を見ることができる兄弟、親族等がいないこと

 

もし上記のような状況であれば、まず在留資格「短期滞在」で入国し、「特定活動」の在留資格に変更します。
この在留資格「特定活動」を3回くらい更新し、在留資格「定住者」に変更するのが一般的のようです。

 

もちろん、上記のような手続きで親を呼び寄せるためには、日本で親を養っていけるだけの収入があることなど、家族の状況も審査の対象になります。

 

いずれにせよ、親を呼び寄せる在留資格がない以上、法務大臣が特別な理由を考慮して判断することになります。

 

少しでもご不明な点等があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。

 

在留資格(ビザ)ページへ

 

 

入管法上の「身元保証人」とは?

一般的に「身元保証人」というと、
・雇用主が使用人のために負う損害の賠償を担保するもの
・金銭債務を保証する
といった法的な意味を持ちますが、入管法上の「身元保証人」は、損害賠償の担保という意味はありません。

 

というのも、入国する外国人がどのような人物なのか、また経済的裏付けはあるのか等、不明確な部分が多いため、日本の居住する人(外国人でもOK)の保証を条件として入国、在留を認めるとしているためです。

 

よって、「身元保証人」の責任とは、法的な責任ではなく、道義的な責任となっており、具体的には、
・外国人の在留活動や生活面の相談にのる
・法令に違反しないよう指導する
・滞在費・帰国旅費等について外国人に支払い能力がない場合には、金銭的な援助を行う
となっています

 

この「身元保証人」が必要となる申請は、原則身分関係(日本人の配偶者等、永住者、定住者等)となっています。

 

しかし、入管法違反事件で収容されている外国人の仮放免許可申請の場合の身元保証についての責任範囲は異なりますので、注意が必要です。

 

在留資格(ビザ)ページへ

このページのトップへ