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日本で起業するには?

外国企業の日本での拠点設立③~日本支社(子会社、日本法人)~

③日本支社(子会社、日本法人)について

 

【設置目的】

・日本で営業活動を行うため(継続取引)

 

【設置手続き】

・通常の法人設立手続き(定款認証、資本金の払込等)後、登記を行うことになります。
そのため、資本金や取締役会設置の有無などを決める必要があります。
また、親会社の様々な証明書(設立証明書、宣誓供述書、外国会社代表者サイン証明書等)が必要となり、基本項目の決定後、登記完了まで通常約2ヶ月を要します。

 

【注意点】

・日本支社(子会社、日本法人)は親会社と別個の法人となるので、意思決定や責任問題(訴訟等)は、原則親会社には及びません。※一部例外あり。
・上記の理由から、仮に支社が倒産しても親会社は原則支社の負債を負いません。
・親会社など海外の全所得に課税されます。
・決算公告が必要となります。(通常の会社の決算報告と同様のイメージです)
・通常の会社設立と同様の手続きが必要のため、登記や決算公告など費用と手間がかかります。

 

※会計・税務に関しては国際会計に精通した会計士や税理士にご相談することをお勧めします。

 

【日本支社(子会社、日本法人)とするメリット】

・支社の名義で銀行口座の開設が可能です。
・支社の名義で不動産の賃貸が可能です。
・信用を得られるので、金融機関からの融資等が受けられやすくなります。
・資本金があるため、必要に応じて許認可の取得も可能です。

 

◆「日本支社(子会社、日本法人)」で働く外国人の在留資格について

海外から派遣される外国人や日本で採用される外国人については、以下のような在留資格を検討します。
・「技術・人文知識・国際業務」
・「企業内転勤」
(※ただし、直前の1年間に親会社やその支店等での勤務実績がないと企業内転勤は使えません)

 

また、外国人が日本支社(子会社、日本法人)の代表者として働く場合の在留資格は、
・「経営・管理」
となりますが、代表取締役のうち1名以上は、日本に住所を有している必要があります。

 

さらに、取締役、監査役、部長が外国人の場合の在留資格は、経営管理への関与の度合いにもよりますが、
・「経営・管理」
を取得するのが一般的です。

 

補足)「居住資格」といわれる永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格については、身分又は地位に基づく資格であり、法的には日本人と同等の扱いとなるため、上記の在留資格に限られることなく就労することが可能です。

 

 

外国人でも融資は受けられますか?

「外国人起業家、事業者でも融資は受けられますか?条件は何かありますか?」という質問をいただくことがあります。

 

ここでは、中小企業の融資を中心に様々な融資制度を取り扱っている、日本政策金融公庫(国民生活事業)を例にポイントをお伝えしたいと思います。

 

まず、結論からお伝えしますと、外国人の方でも融資を受けることが可能です。
原則として、日本人に融資する際と同様の条件です。

 

ただし、外国人の場合は、以下の2つの点についてさらに確認が必要となります。

 

①在留資格・活動範囲
・融資を受けるということであれば、当然、経営に関与できる在留資格が必要ということになります。これから行う、またはすでに行っている事業に合った在留資格を取得していることが必要です。
・在留資格に認められている活動範囲を超えて事業を行っていた場合は、実績があっても業歴としては認められず、融資を受けられません。

 

②在留期間と事業の継続性
・融資は返済を完了する必要があるため、事業を継続的に行っていくための在留期間が必要となります。そのため、在留期間5年であれば5年返済となるので、在留期間1年では厳しいこともあります。しかし、「経営・管理」の在留資格は初年度は1年が一般的ですし、在留期間を超えて事業の継続を見込まれる場合(在留資格の更新が見込まれる場合)は、返済期間を長期として融資を受けることもできます。
・具体的に、事業継続が見込まれる範囲とは、「業歴」、「不動産の取得状況」、「居住歴」、「税務申告」等々を総合的に勘案して判断されます。

 

今回は、日本政策金融公庫の融資を例に、外国人でも融資を受けることはできるのか、その際のポイントは何かということについてお伝えしましたが、日本政策金融公庫では数多くの融資制度を取り扱っています。

 

詳しくは、日本政策金融公庫のホームページにて検索することも可能ですので、ぜひご参考にしてください。
<日本政策金融公庫>http://www.jfc.go.jp/

 

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共同代表は在留資格「経営・管理」を取得できる?

「経営・管理」の在留資格は1社に一人と決まっているわけではありませんが、例えば共同代表のようにそれぞれが「経営・管理」を取得するのであれば、それに見合った事業規模、業務量、売上高、従業員数などが求められます。
さらに、2名の代表者が事業の経営または管理を行うことについて合理的な理由があり、各自の業務内容や役割分担が明確であり、それぞれの代表者が相当の報酬を受けることが求められます。

 

入国管理局は、2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱いとして、下記のようなガイドラインを示しています。

 

『…(省略)…複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、業務量、売上げ、従業員数がなければならず、これらから見て、申請人が事業の経営又は管理に主たる活動として従事すると認められるかどうかを判断する。
具体的には、①事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を主たる活動として行うことについて合理的な理由が認められること、②事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること、③それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の支払いを受けることになっていること…(省略)…』

 

つまり、一つの会社において、共同代表がそれぞれ「経営・管理」の在留資格を取得すること自体は否定されていませんが、起業したてで、従業員もいない、役員報酬も初年度はままならない、という状況では、上記の要件を満たすことが難しく、2名が「経営・管理」の在留資格を取得することは困難と言えそうです。

 

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