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永住許可・帰化申請するには?

国籍取得届と帰化申請の違いとは?

日本国籍を取得する原因には、「出生」、「(国籍取得)届出」、「帰化」の3つがあります。

 

ここでは、混同されやすい「国籍取得届」と「帰化」の違いについて詳しく見ていきたいと思います。

 

まず、「帰化」とは、国籍法第4条から第9条までに定められており、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度となっています。

 

一方、「国籍取得届」とは、国籍法第3条と第17条に定められており、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。

 

この一定の要件とは、下記の通りです。

 

① 認知による国籍の取得(国籍法第3条)
日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、父から胎児認知されている場合を除き、原則として出生によって日本国籍を取得することはありませんが、出生後に父母が婚姻し父から認知された場合で、下記の要件を満たしている場合には法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得することができます。

・届出の時に20歳未満であること。
・認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
・認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと)。
・日本国民であった者でないこと。

 

② 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、下記の要件を満たす場合には法務大臣に届出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

・届出の時に20歳未満であること。
・日本に住所を有すること(「日本に住所を有すること」とは、届出の時に生活の本拠が日本にあることをいいます(観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には、日本に住所があるとは認められません)。

 

③ 催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得(国籍法第17条第2項)

 

つまり、上記の3つに該当しない方が日本国籍を取得する場合には、「帰化」申請を行うことになります。

 

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重国籍者の国籍の選択について

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。

 

具体的には、
◆昭和60年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった日本人
・20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
・20歳に達した後に重国籍になった場合→重国籍となった時から2年以内

 

◆昭和60年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本人
・昭和60年1月1日現在20歳未満の場合→22歳に達するまで

が期限となっています。

 

国籍の選択の具体的な方法については、法務省のホームページで確認することができます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#01

 

国籍選択をせず重国籍のままであれば、その都度、いずれかの国のパスポートを使って出入国することができるので、20歳を超えても重国籍を維持したいという方もいらっしゃいます。

 

しかし、日本の国籍法では生涯にわたる重国籍を認めてはいません。
なぜなら、法務省は「重国籍者が2つ以上の国家に所属することから、a.それぞれの国の外交保護権が衝突することにより国際的摩擦が生じるおそれがある、b.それぞれの国において別人として登録されるため、各国において別人と婚姻するなど、身分関係に混乱が生じるおそれがある、等のため」と説明しています。

 

重国籍の方が一方の国籍を捨て、一つだけを選択するのは大きな決断になると思いますが、いつまでも放っておくと法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うこともありますので注意が必要です。

 

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日本での滞在日数が少ない時の更新は可能?

国際結婚や海外支店での勤務など、日本と海外を行き来している外国人は多いと思います。

 

また、平成24年7月9日から「みなし再入国許可」の制度が導入され、在留資格を持つ外国人にとっては、日本と海外を行き来する利便性が高まりました。

 

しかし注意して欲しい点があります。
それは、日本での年間滞在日数が少なすぎないか、という問題です。

 

会社からの業務命令等で年間のほとんどを海外で過ごしている場合には、日本での在留状況が安定しているとはいいがたく、既存の在留資格の更新が難しくなるケースがあります。

 

また、将来的には「永住者」の在留資格の取得や帰化申請を考えている場合には、日本での定着性も重要な視点となりますので、できる限り日本での滞在日数を増やす努力が必要となります。

 

日本での滞在日数に関する規定は特にありませんが、日本での年間滞在日数が3ヵ月程度では永住許可や帰化の許可をもらうことは難しいとされているようです。

 

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