在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

入札参加資格の「いろは」

そもそも公共工事受注のメリットは?

「建設業許可は持っているけれど、民間発注のみで公共工事は受注する予定もないから経審は受けていません」という会社さんも多くあります。

 

確かに、公共工事を受注するには多くの手続きが必要であり、人手も時間もかかります。

 

しかし、公共工事には民間工事にはないメリットがあります。

 

例えば、
・工事代金が現金で支払われるうえ、貸倒れがない。
・工事によっては前受金が受けられる(建設保証会社から)。
・公共工事の施工実績が金融機関や民間施主の信用になる。
・受注活動のための交際費が不要である。
・公共工事にしかできないような大規模な工事に携わることができる。
といったことが挙げられます。

 

上記のようなメリットを活かすことができれば、より安定した経営を目指すこともできますし、民間施主の信頼性もアップします。

 

とはいえ、自社は小さな会社なので、発注機関(役所)から仕事がこないのでは、と心配される会社さんもいます。

 

公共工事の発注は、
・一部のゼネコンではなく、できるだけ多数の業者に広く行わせた方が景気を刺激する。そのため、分割できる工事は、できる限り分割して発注を行っている。
・多くの地方公共団体は、地域産業、地場産業育成のため、地元業者を優先して発注をおこなっている(これは前回、「入札参加には大臣許可の方が有利?」でも記載した内容です)。
といった目的や方針で行われています。

 

そのため、経審等の指標によってランク分けされ、会社の規模に応じた工事を受注できる可能性があります。

 

公共工事の受注については、経審を受け、各発注機関(役所)について入札参加資格申請が必要となりますので、手間がかかりますが、チャレンジする価値はあるかと思います。

 

アルバ国際行政書士事務所では、建設業許可に係る一連のお手続きや経審、入札参加資格申請までワンストップで対応しています。

 

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【東京都】平成29・30年度競争入札参加資格審査の定期受付日程について

先日、2年に一度実施されている「東京都」の建設工事等及び物品買入れ等についての入札参加資格審査の定期受付の日程が発表されました。

 

◆ 建設工事等

・単体:平成28年11月28日(月)~平成29年1月27日(金)まで(閉庁日を除く)
・組合、経常JV:平成29年1月16日(月)~平成29年1月27日(金)まで(閉庁日を除く)

 

◆ 物品買入れ等

・一般:平成28年10月3日(月)~平成28年11月18日(金)まで
・組合:平成28年12月1日(木)~平成28年12月9日(金)まで
※データ送信は土、日、祝日を除く、午前9時から午後6時まで(書類は申請期間内の消印有効)

 

東京都の入札参加資格申請の受付については、上記の定期受付の期間を過ぎてしまっても、その後に随時受付してもらえますが、平成29年4月1日からの入札参加には間に合わず、最短でも平成29年5月1日からの入札参加になってしまいますので、現在有している入札参加資格をブランクなく更新したい際には、上記の定期受付期間に更新申請を完了する必要がありますので、お手続きを忘れないようにしましょう。

 

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【省庁インターネット一元受付】平成29・30年度競争入札参加資格審査の定期受付日程について

平成29・30年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付について(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)詳細が発表されました。

 

このインターネット一元受付とは、2年に一回実施されているもので、以下のようなメリットがあります。

 

・インターネット一元受付に参加している各発注機関について、原則として一つのデータで全ての機関に対する申請が可能であり、申請書を複数作成する必要がありません。 また、納税証明書等の郵送書類も原則各1通でよく、申請機関分の枚数が必要になることはありません。

 

・申請はすべてインターネットから行い、必要書類は郵送で行いますので、各機関の窓口に出向くことも、窓口で待つ必要もありません。

 

・申請受付期間内で、かつ、申請データの確定前であれば、何度でも申請データの削除、再申請ができます。

 

インターネット一元受付の詳細な日程と参加機関等については、下記のリンクをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001136181.pdf

 

なお、建設工事等への入札参加資格申請においては、平成27年6月30日以降を審査基準日とする経営事項審査(経審)の結果通知書の総合評定値(P)の通知を受けていることが要件となります。

 

さらに、総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっていることが条件となります。

(ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類(保険料の領収書等)の提出が必要)

 

先にも述べたように、インターネットによる一元受付は2年に1回です。

この機会を逃してしまうと各発注機関に個別に申請を行う(すべての期間で随時受付をしているわけではない)、または2年後まで待つとなってしまいますので、申請をお考えの場合には、早め早めにチェックするようにしましょう。

 

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