在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

建設業法の「いろは」

建設工事紛争審査会とは?③

これまで見てきた建設工事紛争審査会ですが、審査会への申請に必要となる主な書類は以下の通りです。

 

①申請書・証拠書類(工事請負契約書・工事請負契約約款等)
②添付書類(当事者の商業登記簿謄本、委任状など)
③申請手数料(中央審査会の場合は収入印紙、各都道府県審査会の場合は収入証紙、また現金による審査会もあります)
④通信運搬費(現金のみ)

 

申請手数料の額は、「あっせん」、「調停」、「仲裁」ごとに異なり、いずれも解決を求める事項の金額に応じて定められています。

 

審査会についてより詳しく知りたい方は、下記の国土交通省のリンクをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000071.html

 

建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図るために、準司法機関としての建設工事紛争審査会が置かれていますが、実際には、代金の不払い等困ってからの代金回収は難しいという現実があります。

 

仮に、「支払督促」、「裁判」、「建設工事紛争審査会」等で勝訴したとしても、そもそも取引先に経済力がなくて支払えないというケースも多々あります。

 

そうなると強制執行を何でやるの?という問題にもなり、裁判等のやり損(お金だけかかる)ということにもなりかねません。

 

代金不払いの大半は、当事者間の意思疎通の悪さに起因しています。
そして、紛争になった際には、書面の交換がないと、それらの事実関係についての互いの主張が真っ向から対立することも多く、和解への道のりが遠のいてしまうことにもなりません。

 

そのため、いかに現場が忙しいといえども、元請⇔下請間の書面のやり取りは必ず行うよう、契約書のない取引を見直すように心がけてください。

 

建設業許可ページへ

 

 

 

 

 

建設業における現場代理人とは

建設業においては、現場代理人や主任技術者、監理技術者、専任技術者等の配置が必要となり、それぞれ役割や留意事項などがありますが、ここでは、「現場代理人」について、詳しくみていきたいと思います。

 

まず、現場代理人は、建設業法で設置を義務付けるものではなく(対して、主任技術者、監理技術者、専任技術者は建設業法で設置が義務付けられています)、契約に基づき設置されているものです。

 

しかし、請負人が現場代理人を置く場合には、現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならないと建設業法では定められています(建設業法第19条の2)。

 

また、公共工事においては、公共工事標準請負契約約款により、現場代理人の設置が求められています。

 

その役割は、請負契約の的確な履行を確保するため、施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行います。

 

以下、現場代理人についての概要です。

 

◆ 資格要件
特別な資格は不要ですが、直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であることが必要です。

 

◆ 現場に常駐
ここでいう「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していることを意味するものです。

※一定の条件のもとで常駐義務を緩和できます。
「発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。(公共工事標準請負契約約款第10条3)」

 

◆ 主任技術者、監理技術者との兼務
現場代理人と主任技術者、監理技術者は、これを兼ねても施工上支障はないため、これらの兼任が可能であるとされています(公共工事標準請負契約約款第10条5)。

 

◆ 経営業務の管理責任者、専任の技術者との兼務
営業所における専任性を問われる経営業務の管理責任者(経管)と専任の技術者(専技)は、工事現場に常駐しなければならない現場代理人を兼務することはできません。

 

【参考】:公共工事標準請負契約約款とは
建設工事標準請負契約約款とは、建設工事の契約を適正なものとするため、建設業法に基づき、中央建設業審議会が公正な立場から作成し、関係者に実施を勧告しているものです。
このうち、公共工事標準請負契約約款は、公共工事はもちろんのこと、電力、ガス、鉄道等の民間工事も対象としています。
https://www.mlit.go.jp/common/000004788.pdf

 

 

 

 

 

海外の工事を受注するには?

日本国内で、税込500万円(建築一式については1500万円)以上の工事を受注するためには建設業許可が必要です。
その建設業許可には、建設業を行う営業所の所在地によって、都道府県知事許可や国土交通大臣許可という種類があったり、元請が下請に出す下請契約金額によって「一般建設業許可」または「特定建設業許可」の許可区分があったり、許可業種が29種類あったりと建設業法によって、細かく定められています。

 

そこで、例えば建設業許可をもっている日本の建設業の会社が海外の工事を受注することはできるのでしょうか。

 

答えは、NOとなります。

 

日本の建設業許可は、日本の建設業法に基づいて定められている許可制度となっており、海外の工事については、その国の法律が適用されます。

 

国によっては、建設業を行うのに許可制度を取っていない国もあれば、個別の契約ごとに許可を取る必要がある国、外貨を規制するために工事の受注にあたっては、JICA(国際協力機構)、世界銀行、ADB(アジア開発銀行)等の国際競争入札、他国外務省案件(大使館等)等の外国政府投資以外の案件は現地法人を設立しなければ受注できない国など、国により様々となっています。

 

日本に居て、海外の建設業に関する法律や規定を調べるのはなかなか大変ですが、国土交通省は、諸外国における、建設業に関する情報を載せているサイトを運営しています。

 

海外建設・不動産市場データベース:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kokusai/kensetsu_database/index.html

 

また、海外建設市場に関係の深いリンクサイトも案内されています。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kokusai/kensetsu_database/link.html

 

これらのサイトを足掛かりに、海外の建設工事を受注できるのか、受注するためには何が必要なのか、調べていく方法があります。

 

このページのトップへ