在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

宅建業免許を取得するには?

専任の取引士が他社の役員を兼任しているケースについて

宅建業免許取得の4大要件の一つに専任の宅地建物取引士(以下、専任の取引士)がいること、というのがあります。

 

専任の取引士は、「常勤性」と「専任性」の2つの要件を満たさなければならないため、他社の代表取締役や常勤役員を兼ねることはできません。

 

しかし、他社の非常勤取締役でしたら、他社から「非常勤証明書」をもらうことで、専任の取引士になることができます。

 

一方、注意をしなければならないのは、他社の代表取締役で非常勤の場合です。

 

確かに、非常勤の役員であることは間違いないのですが、取締役(いわゆる平取)の非常勤とは異なり、たとえ非常勤役員でも代表取締役には代表権があり、何かあった場合にも対応等の責任は免れず、常に「常勤性」と「専任性」を満たす環境にあるとは言えません。

 

そのため、他社の代表取締役が専任の取引士となる場合には、他社の代表取締役をおりるか、共同代表を立て、もう一人の代表者から代表取締役の「非常勤証明書」をもらう、という方法が考えられますが、共同代表については、許可行政庁により認める、認めないの取り扱いが異なりますので、申請前に確認することが必要です。

 

 

 

政令第2条の2で定める使用人とは?

宅建業法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人(以下、政令使用人)とは、ただ宅建業に従事する社員や従業員のことではなく、その事務所の代表者で「契約を締結する権限を有する使用人」とされています。

 

具体的には、支店長といった立場の方が該当します。

 

この政令使用人ですが、本店等に代表取締役が常勤で勤務する場合には、代表者がいますので別の方を政令使用人として設置する必要はありません。

 

しかし、代表取締役が他社の代表取締役を兼任している(つまり非常勤)場合には、本店でも別の方を政令使用人としておく必要がありますので注意が必要です。

(この場合、もちろん代表取締役は専任の取引士でないことが大前提です)

 

政令使用人になるための資格は特にありません。

 

しかし、常勤であること、さらに他の役員や専任の取引士同様、欠格事由に該当していないことが要件として挙げられます。

 

 

 

 

 

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