在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

日本で働くには?

「技能」の在留資格について

「技能」もご相談の多い在留資格の一つです。

 

「技能」という名称からは内容をイメージしにくいかと思いますが、以下の9種が該当します。

 

①調理師
*中華料理、インド料理などのコック
②建築技術者
*ゴシック、ロマネスク、バロック様式、または中国様式、韓国様式の建築、土木に関する技能等を必要とするもの。教会建築や中華街の大きな門など。
③外国製品の製造・修理
*ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯等
④宝石・貴金属・毛皮加工
*水晶研磨師など。ただし、皮革の加工は認められない。
⑤動物の調教
*競馬の調教師など。
⑥石油・地熱等掘削調査
⑦航空機操縦士
*1,000時間以上の飛行経歴を有するもの。ヘリコプターもOK。
⑧スポーツ指導者
*アマチュアスポーツの指導に限らないが、野球、サッカー等のチームで必要とするスポーツの監督、コーチ等の活動は「興行」の在留資格に該当する。また、スポーツは競技スポーツと生涯スポーツの2種類の概念に分けられるが、在留資格の「技能」におけるスポーツにはその両方が含まれる。(例)気功治療は×、気功スポーツは○
⑨ワイン鑑定等

 

上記の9つに共通する基準として、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることというのがあります。

 

レストランに外国人コックを呼び寄せるというのがよくあるケースですが、「技能」の在留資格については、その国特有の味についての特殊な技能を持っているコックさんが該当します。
さらに、上陸のための基準として
・10年以上の実務経験を有すること(外国の教育機関において当該外国料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含みます)
・経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受けるもの(※申請の際の必要書類が少し異なります)。
ということが挙げられます。

 

ご相談として、飲食店で外国人を雇いたいというお話を伺いますが、上記の基準を満たさない場合やホールやスタッフとして働く場合は「技能」の在留資格には該当しませんので、注意が必要です。

 

 

「企業内転勤」の在留資格について

「企業内転勤」の在留資格とは、外国の企業の職員が日本の本店や支店、営業所や事業所に期間を定めて転勤等により就労する場合であり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動をいいます。

 

一般的な「転勤」とは「同一社内の異動」をいいますが、「企業内転勤」の在留資格に該当するケースでは、系列企業内の転勤、出向(親会社、子会社、関連会社でこれを立証できる場合)等も認められます。
しかし、この在留資格で認められる業務内容は「技術・人文知識・国際業務」に該当するものだけです。
そのため、外国企業のレストランの調理師(コック)が日本の店舗等に「企業内転勤」の在留資格で来日し、就労するということはできませんので注意が必要です。
(※調理師(コック)に該当する在留資格は「技能」のため)

 

また、「企業内転勤」の在留資格のための上陸許可基準は以下のとおりです。

 

 

①申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間(「企業内転勤」の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、その期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

 

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

「企業内転勤」の在留資格に該当するケースとして、現地採用した外国人社員を日本支社に呼び寄せたいというご相談がよくあります。

 

 

 

就労できる在留資格の学歴要件とは?

外国人が日本で就労する場合の要件に、本人の「学歴」、「職歴」を見る在留資格があります。

 

例えば「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」では、従事しようとする業務について、
①関連する科目を専攻し、大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
②関連する科目を専攻し「本邦」の専修学校の専門課程を修了したこと
③10年以上の実務経験を有すること
のいずれかを満たしていること、と基準が定められています。

 

①の大学については、国内、海外どちらを卒業していても構いません。
ここでいう「大学」とは、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれます。
また「大学と同等以上の教育を受け」とは、大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者が該当するとなってます。

 

②の専修学校については、「専修学校」ならどこでも良いと考えている方がいらっしゃいますが、下記の要件を満たす必要がありますので、注意が必要です。
まず、「本邦」のとなっているので、日本国内の専修学校を修了した外国人が該当します。
①の大学とは異なり、海外の専修学校卒では②の基準を満たすことができませんので、注意が必要です。
次に、日本国内の専修学校で「専門士」または「高度専門士」の称号が付与される専修学校が対象となります。
「専門士」とは、専修学校のうち、修業年限が2年以上等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定した課程を修了者に、専門士の称号が付与されることになっています。
「高度専門士」とは、専門学校のうち、修業年限が4年以上等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定した課程を修了者に、高度専門士の称号が付与されることになっています。
外国人が在籍する専修学校が「専門士」または「高度専門士」の称号を付与できる学校なのかは、下記の文部科学省のサイトで確認をすることができます。
専門士:http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1280744.htm
高度専門士:http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1280752.htm

 

上記の基準を満たしていない専修学校、例えば修業年限が1年で「専門士」の称号も付与されない、という国内の専修学校を卒業しても②の要件を満たすことができないので、注意が必要です。

 

③の10年以上の実務経験には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において関連する科目を専攻した期間も含みます。

 

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