在留資格(ビザ)、建設業許可の申請を主要業務とする、東京都豊島区駒込駅徒歩3分の行政書士事務所です。

在留資格(ビザ)について

外国人でも融資は受けられますか?

「外国人起業家、事業者でも融資は受けられますか?条件は何かありますか?」という質問をいただくことがあります。

 

ここでは、中小企業の融資を中心に様々な融資制度を取り扱っている、日本政策金融公庫(国民生活事業)を例にポイントをお伝えしたいと思います。

 

まず、結論からお伝えしますと、外国人の方でも融資を受けることが可能です。
原則として、日本人に融資する際と同様の条件です。

 

ただし、外国人の場合は、以下の2つの点についてさらに確認が必要となります。

 

①在留資格・活動範囲
・融資を受けるということであれば、当然、経営に関与できる在留資格が必要ということになります。これから行う、またはすでに行っている事業に合った在留資格を取得していることが必要です。
・在留資格に認められている活動範囲を超えて事業を行っていた場合は、実績があっても業歴としては認められず、融資を受けられません。

 

②在留期間と事業の継続性
・融資は返済を完了する必要があるため、事業を継続的に行っていくための在留期間が必要となります。そのため、在留期間5年であれば5年返済となるので、在留期間1年では厳しいこともあります。しかし、「経営・管理」の在留資格は初年度は1年が一般的ですし、在留期間を超えて事業の継続を見込まれる場合(在留資格の更新が見込まれる場合)は、返済期間を長期として融資を受けることもできます。
・具体的に、事業継続が見込まれる範囲とは、「業歴」、「不動産の取得状況」、「居住歴」、「税務申告」等々を総合的に勘案して判断されます。

 

今回は、日本政策金融公庫の融資を例に、外国人でも融資を受けることはできるのか、その際のポイントは何かということについてお伝えしましたが、日本政策金融公庫では数多くの融資制度を取り扱っています。

 

詳しくは、日本政策金融公庫のホームページにて検索することも可能ですので、ぜひご参考にしてください。
<日本政策金融公庫>http://www.jfc.go.jp/

 

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国籍取得届と帰化申請の違いとは?

日本国籍を取得する原因には、「出生」、「(国籍取得)届出」、「帰化」の3つがあります。

 

ここでは、混同されやすい「国籍取得届」と「帰化」の違いについて詳しく見ていきたいと思います。

 

まず、「帰化」とは、国籍法第4条から第9条までに定められており、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度となっています。

 

一方、「国籍取得届」とは、国籍法第3条と第17条に定められており、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。

 

この一定の要件とは、下記の通りです。

 

① 認知による国籍の取得(国籍法第3条)
日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、父から胎児認知されている場合を除き、原則として出生によって日本国籍を取得することはありませんが、出生後に父母が婚姻し父から認知された場合で、下記の要件を満たしている場合には法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得することができます。

・届出の時に20歳未満であること。
・認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
・認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと)。
・日本国民であった者でないこと。

 

② 国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、下記の要件を満たす場合には法務大臣に届出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

・届出の時に20歳未満であること。
・日本に住所を有すること(「日本に住所を有すること」とは、届出の時に生活の本拠が日本にあることをいいます(観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には、日本に住所があるとは認められません)。

 

③ 催告を受けた国籍不選択者の国籍の再取得(国籍法第17条第2項)

 

つまり、上記の3つに該当しない方が日本国籍を取得する場合には、「帰化」申請を行うことになります。

 

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共同代表は在留資格「経営・管理」を取得できる?

「経営・管理」の在留資格は1社に一人と決まっているわけではありませんが、例えば共同代表のようにそれぞれが「経営・管理」を取得するのであれば、それに見合った事業規模、業務量、売上高、従業員数などが求められます。
さらに、2名の代表者が事業の経営または管理を行うことについて合理的な理由があり、各自の業務内容や役割分担が明確であり、それぞれの代表者が相当の報酬を受けることが求められます。

 

入国管理局は、2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱いとして、下記のようなガイドラインを示しています。

 

『…(省略)…複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、業務量、売上げ、従業員数がなければならず、これらから見て、申請人が事業の経営又は管理に主たる活動として従事すると認められるかどうかを判断する。
具体的には、①事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を主たる活動として行うことについて合理的な理由が認められること、②事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること、③それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の支払いを受けることになっていること…(省略)…』

 

つまり、一つの会社において、共同代表がそれぞれ「経営・管理」の在留資格を取得すること自体は否定されていませんが、起業したてで、従業員もいない、役員報酬も初年度はままならない、という状況では、上記の要件を満たすことが難しく、2名が「経営・管理」の在留資格を取得することは困難と言えそうです。

 

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